判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、法令の解釈に関する重要な主張を含まない独自の見解に基づく上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条ないし3条のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
重要事実
上告人は、原審の判断に対し法令違反を主張して上告を提起した。しかし、その主張内容は独自の見解に基づくものであった。
あてはめ
上告人の論旨は、独自の見解に基づく単なる法令違反の主張に留まる。同法1号から3号のいずれの事由にも該当せず、法令の解釈に関する重要な事項を包含するものとも認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
民事訴訟における上告審の門前払いの基準を示す。具体的実体法上の規範は示しておらず、上告理由の形式的・適格的要件に関する判示である。
事件番号: 昭和27(オ)1086 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件について上告を提起したが、その上告理由の内容が、法律上の上告事由や法令解釈上の重要事項を欠いていると疑われる事案(※詳細な…