判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合、上告は棄却される。
重要事実
上告人が民事上告を行ったが、その論旨が訴訟法違反の主張にとどまり、特例法が定める上告受理の要件を充足しているかが争われた(具体的な原因事実は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人の論旨は、結局のところ単なる訴訟法違反の主張に帰するものである。したがって、特例法1号乃至3号のいずれの要件も満たさず、かつ、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる訴訟手続の違背を主張するだけでは足りず、憲法違反や判例違反、あるいは法令解釈に関する重要性が必要であることを示す典型的な棄却決定の形式である。答案作成上は、上告受理申立ての要件を検討する際の参考となる。
事件番号: 昭和26(オ)541 / 裁判年月日: 昭和28年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件について、その上告理由が検討されたが、特例法上の特定事由(憲法違反等)や法令解釈上の重要事項が含まれているかが問題となった…