判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める要件を満たさない場合の処理が問題となった。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告裁判所は当該上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事上告を提起したが、その論旨において、昭和25年法律第138号(民事上告特例法)1条1号ないし3号に該当する事由が示されていなかった事案である。また、法令の解釈に関する重要な主張についても認められなかった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、同法1条1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないため、上告を維持すべき適法な理由を欠くと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告受理申立てや上告において、特例法上の要件(重要な法令解釈の有無等)を満たさない場合には、実質的な審理に入ることなく棄却・却下されることを示す形式的な判断枠組みである。答案上は、上告の適法性を論じる際の準拠法として言及するに留まる。
事件番号: 昭和27(オ)32 / 裁判年月日: 昭和28年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告について、その論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、…