判旨
賃貸人の承諾を得た適法な転借人は、賃貸人に対してその占有権原を主張することができ、賃貸人は転借人に対して不法占拠を理由とする建物の明渡しを請求することはできない。
問題の所在(論点)
賃貸人の承諾を得た適法な転借人に対し、賃貸人は不法占拠を理由とする明渡請求をすることができるか。
規範
賃貸借関係において、賃貸人の承諾を得て成立した適法な転貸借が存在する場合、転借人は賃貸人に対し、その転貸借を対抗することができる。したがって、賃貸人が不法占拠を理由に転借人へ明渡しを求めることは、適法な占有権原があるため認められない。
重要事実
家屋の所有者(上告人)は、移住に際しDに家屋管理を委任した。その後、上告人の妻E(代理権を有すると認められる)の関与や、元の賃借人Fとの同居家族関係等の事情を経て、Dが賃借人の地位を承継した。被告B2は、上告人の承諾を得た上で、賃借人Dから本件家屋の転貸を受けた。上告人は、被告B2らに対し、不法占拠を理由として家屋の明渡しを求めて提訴した。
あてはめ
本件では、Dが賃借人としての地位を適法に承継している。被告B2は、所有者である上告人の承諾を得た上で、その賃借人Dから本件家屋の転貸を受けている。このように、賃貸人の承諾という要件を満たした適法な転貸借契約が存在する場合、転借人の占有は「不法占拠」には当たらない。したがって、上告人による明渡請求は、占有権原の存在により妨げられる。
結論
賃貸人の承諾を得た適法な転借人に対しては、不法占拠を理由とする明渡請求は認められない。
実務上の射程
転貸借が賃貸人の承諾を得たものである場合、転借人は賃貸人に対し占有する権利を直接対抗できるという基本原則を確認したもの。答案上は、民法612条に基づく解除がなされていない段階での転借人の地位や、不法占拠に基づく請求の成否を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和24(オ)329 / 裁判年月日: 昭和28年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権譲渡による占有権原を主張する場合、賃借権譲渡の事実と賃貸人の承諾の事実の双方が認められる必要があり、裁判所はそのいずれか一方を否定すれば、他方の存否を判断せずに当該主張を排斥できる。 第1 事案の概要:上告人(被告)は、本件家屋の所有者である被上告人の前主Dと賃借人Eとの間の賃借権を、Dの承…