判旨
賃借権譲渡による占有権原を主張する場合、賃借権譲渡の事実と賃貸人の承諾の事実の双方が認められる必要があり、裁判所はそのいずれか一方を否定すれば、他方の存否を判断せずに当該主張を排斥できる。
問題の所在(論点)
賃借権の譲渡を占有権原として主張する場合において、裁判所は「譲渡の事実」の存否を確定させることなく、「賃貸人の承諾」の欠如のみを理由として当該主張を排斥することができるか。
規範
民法612条1項に基づき、賃借権の譲渡をもって賃貸人に対抗するためには、①賃借権の譲渡があったこと、および②賃貸人がその譲渡を承諾したこと、という二つの要件事実が肯定される必要がある。したがって、譲渡による占有権原の抗弁を排斥するためには、これら要件のすべてを否定する必要はなく、いずれか一方の事実が認められないと判断すれば足りる。
重要事実
上告人(被告)は、本件家屋の所有者である被上告人の前主Dと賃借人Eとの間の賃借権を、Dの承諾を得て譲り受けたと主張し、自身の占有が不法占拠ではないと抗争した。原審は、Eから上告人への賃借権譲渡の有無については明確な認定をせず、「仮に譲渡があったとしても、賃貸人Dがこれを承諾した事実は認められない」として、上告人の占有を不法と認定した。上告人は、譲渡の事実の有無を判定せずに抗弁を排斥したのは違法であるとして上告した。
あてはめ
上告人が主張する占有権原の抗弁が成立するためには、譲渡の事実(一)と承諾の事実(二)の双方が肯定されなければならない。本件において、原判決は(一)の存否を判然と認定しないまま、(二)の承諾について否定的な認定を行っている。抗弁を排斥する論理としては、構成要件のいずれか一方が欠ければ結論として抗弁は成立しないため、(二)を否定するだけで必要十分な判断といえる。したがって、必ずしも(一)の存否を判定する必要はない。
結論
上告人の占有権原の主張を排斥するために、必ずしも賃借権譲渡の事実の有無を判定することを要しない。原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
民法612条の承諾の要否が問題となる事案において、主張立証の段階で承諾の不存在が明らかな場合には、前提となる譲渡契約の成否を詳細に審理せずとも請求を認容(または抗弁を排斥)できるという審理判断の合理化を示す。実務上、予備的・仮定的判断の許容範囲を示す一例として活用できる。
事件番号: 昭和29(オ)564 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人の承諾を得た適法な転借人は、賃貸人に対してその占有権原を主張することができ、賃貸人は転借人に対して不法占拠を理由とする建物の明渡しを請求することはできない。 第1 事案の概要:家屋の所有者(上告人)は、移住に際しDに家屋管理を委任した。その後、上告人の妻E(代理権を有すると認められる)の関与…