判旨
事実認定における証拠の取捨判断は事実審の裁量権の範囲に属し、適法に行われた判断を上告審で争うことはできない。賃貸借契約の成否という事実関係の認定が証拠に照らして肯認できる場合、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
民事訴訟における事実審の証拠の取捨選択および事実認定の適法性と、それに対する上告理由の成否(民事訴訟法第401条、現行312条等に関連)。
規範
事実審がその自由心証(裁量権の範囲内)で行った証拠の取捨選択および事実認定は、その過程が適法である限り、上告審を拘束する。具体的には、挙示された証拠の内容に照らして認定内容が肯認できるものであれば、適法な事実認定として維持される。
重要事実
上告人は、本件家屋について賃貸借契約が成立している旨を抗弁として主張した。しかし、原審(事実審)は提出された証拠を検討した結果、当該賃貸借契約の成立を認めることはできないとして、上告人の抗弁を排斥した。上告人はこの事実認定を不服として上告した。
あてはめ
原審が本件家屋の賃貸借の成立を否定した事実は、判決に示された各証拠の内容に照らして合理的なものと認められる。上告人の主張は、事実審の裁量に属する証拠の取捨判断を争うものであり、独自の評価に基づき事実認定を非難するものにすぎない。したがって、原審の判断に違法な点はないといえる。
結論
事実認定の非難は適法な上告理由に当たらないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、事実認定の不服は「判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認」等の特段の事情がない限り、上告審での争点化は困難であることを示す。答案上は、事実認定が事実審の専権事項であることの根拠として引用し得るが、本判決自体は非常に簡潔な判示にとどまっている。
事件番号: 昭和25(オ)174 / 裁判年月日: 昭和27年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実認定における証拠の取捨選択や評価は、経験則に反するなどの特段の事情がない限り、原審の自由な裁量に属する。また、審理の熟成判断や弁論再開の是非も裁判所の裁量事項であり、手続上の違法がない限り上告理由とはならない。 第1 事案の概要:建物の売買代金等の残金2万5千円の支払事実が争点となった事案であ…