判旨
建物の賃貸借における更新拒絶の正当事由は、遅くとも賃貸借期間満了時までに生じた事情に基づいて判断すべきであり、その後に生じた事情を判断資料とすることはできない。
問題の所在(論点)
建物の賃貸借契約の更新拒絶における「正当の事由」を判断するための基準時(いつまでの事情を考慮できるか)。
規範
賃貸借の更新拒絶に正当の事由(借家法1条の2、現借地借家法28条)があるか否かは、遅くとも賃貸借期間の満了時までにおける事情に従って判断すべきであって、その後に生じた事情を判断の資料とすべきではない。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人)に対し、賃貸借期間満了を理由として家屋明渡を請求した事案。原審は、正当事由の有無を判断するにあたり、本件訴訟提起後(期間満了後)になされた「代替家屋の提供の申入れ」という事実を判断の資料としていた。
あてはめ
本件における代替家屋提供の申入れは、記録上、賃貸借期間満了後の本訴提起後になされたことが窺われる。したがって、原判決がこの事実を正当事由の判断資料とした点には違法がある。しかし、原審が認定した他の事実(期間満了時までの事情)のみを考慮しても、なお賃貸人の更新拒絶には正当の事由があると認められる。
結論
更新拒絶の正当事由は期間満了時の事情で判断すべきであり、本件では期間満了後の事情を考慮した点に違法があるものの、結論において正当事由が認められるため、上告を棄却する。
実務上の射程
正当事由の基準時が期間満了時であることを明確にした判例である。現行法下でも、立退料の提供の申出などが期間満了後の場合、それは本来の判断資料にはならないが、実務上は訴訟中の立退料提示等が事実上考慮されることも多いため、本判例の原則論と具体的事案の結論への影響(消長)を区別して論じる必要がある。
事件番号: 昭和25(オ)299 / 裁判年月日: 昭和28年9月11日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】借地借家法における解約申入れの正当事由の有無は、原則として解約申入当時の事情に基づき判断すべきであり、申入後の事情は、解約申入当時から当然予見されるなどの特段の事情がない限り参酌できない。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)に対し、昭和23年11月4日に到達した書面をもって賃…