判旨
借地法9条(現・借地借家法25条)の「一時使用」にあたるかは、賃貸借の目的、期間、地上建物の種類・構造、賃料の多寡等から客観的に判断される。本判決は、原審の認定した事実関係に基づき、本件土地の賃貸借が一時使用のためのものであると認めることが可能であると判示し、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
本件土地の賃貸借が、借地法9条(現・借地借家法25条)にいう「一時使用の為めの賃貸借」に該当するか。特に、その判断において原審の事実認定が正当であるかが問われた。
規範
借地法9条(現・借地借家法25条)に規定される「一時使用」のための賃貸借にあたるか否かは、契約の形式や期間の定めの有無にかかわらず、賃貸借の目的、期間の長さ、地上に築造される建物の種類・構造、賃料の多寡、その他諸般の事情を総合考慮し、客観的に賃貸借関係が短期間で終了することが予定されているかによって判断される。
重要事実
本件土地の賃貸借契約において、借主(上告人ら)は土地を借り受けたが、貸主側は当該契約が借地法9条(一時使用)に該当すると主張して争われた。原審(控訴審)は、具体的な土地利用の状況や契約の経緯を認定し、本件賃貸借は一時使用を目的とするものであると認定した。これに対し、上告人らは法令違反および事実誤認を理由に上告した。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した具体的な事実関係(詳細は本判決文からは不明であるが、原審が確定した事実)を前提とすれば、本件土地の賃貸借は借地法9条の一時使用のための賃貸借と認めることができると判断した。上告人の主張は、単なる法令違反や事実誤認の主張にすぎず、法令解釈に関する重要な主張を含まないと評価された。
結論
本件賃貸借は借地法9条の一時使用のための賃貸借に該当し、借地法の強力な更新拒絶制限(正当事由等)の適用は受けない。上告棄却。
事件番号: 昭和34(オ)879 / 裁判年月日: 昭和35年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地および建物の賃貸借が、借地法(現借地借家法25条)および借家法(現借地借家法40条)にいう「一時使用」にあたるかは、賃貸借成立の経緯、使用目的、建物の規模構造、期間の定めおよびその理由等を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:土地および土蔵の賃貸借契約において、賃貸期間が短期に定め…
実務上の射程
借地借家法25条(旧借地法9条)の適用範囲に関するリーディングケースの一つ。一時使用の主張が認められるためには、契約書上の文言だけでなく、土地利用の客観的実態(プレハブ等の簡易建物であることや、特定の事業期間に限定されていること等)を具体的事実から立証する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和36(オ)43 / 裁判年月日: 昭和36年7月6日 / 結論: 棄却
土地所有者が仮設建築物を所有して土地を不法占有する者を相手方として土地明渡の調停を申立てたところ、その建物の居住者が利害関係人として期日に出頭し、なお居住者が多数あることが判明したので、事態の解決を計るため、調停外において右居住者中の有力者一名と期間を一〇年とする土地賃貸借契約を結び、一〇年後には必ず返地することを確約…
事件番号: 昭和30(オ)698 / 裁判年月日: 昭和32年11月15日 / 結論: 棄却
都市計画実施のために先代以来の営業場所から立退を求められた者が、附近の宅地を移転先に充てるため、地上に工場を所有する借地人において近くその明渡をなす約束であるとの地主の言を信じてこれを買い受けたところ、期限到来の後も明渡を受け得られず自らは立退を迫られた末、借地人を相手方とする土地明渡の調停事件において、右宅地の必要性…
事件番号: 昭和36(オ)220 / 裁判年月日: 昭和36年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】仮設建物所有を目的とした土地賃貸借について、その実態が一時使用目的であることが明らかな場合には、借地法の適用を受けない一時使用目的の借地権(借地借家法25条参照)として認められる。 第1 事案の概要:本件土地賃貸借は、仮設建物を所有することを目的として締結された。賃貸借期間の終了後、被上告人(賃貸…
事件番号: 昭和30(オ)546 / 裁判年月日: 昭和32年7月30日 / 結論: 棄却
土地所有者において、先祖代々所有かつ使用して来た土地を、その地上家屋の罹災焼失の後、獣医師である三男の病院建設の計画が実現するまでの間、期間を五年、地上建物は取り壊しに容易なバラツク建と限定し、賃貸人において必要の際事前の明渡要求があれば賃借人もこれに応ずべき旨の約で賃貸し、賃借人は製材業を営むため約旨のとおりその地上…