土地所有者において、先祖代々所有かつ使用して来た土地を、その地上家屋の罹災焼失の後、獣医師である三男の病院建設の計画が実現するまでの間、期間を五年、地上建物は取り壊しに容易なバラツク建と限定し、賃貸人において必要の際事前の明渡要求があれば賃借人もこれに応ずべき旨の約で賃貸し、賃借人は製材業を営むため約旨のとおりその地上に簡単なバラツク式建物を建築したもので、賃料の額も経済事情の変動にもかかわらず当初の昭和二一年当時の約定の儘に据えおかれている等の事情があるときは、借地法第九条にいう「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」に当るものと解すべきである。
借地法第九条にいわゆる一時使用の賃貸借に当る一事例
借地法9条
判旨
借地法9条(現・借地借家法25条)の「一時使用のために借地権を設定したことが明らかである場合」に該当するか否かは、借地権設定の目的、建物の種類・構造、存続期間、賃料改定の有無等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
借地法9条(現・借地借家法25条)にいう「一時使用のために借地権を設定したことが明らかである場合」に該当するか否かの判断基準が問題となる。
規範
借地法9条(一時使用目的の借地権)の成否は、単に存続期間の長短のみならず、賃貸借成立の経緯、契約条項、地上建物の使用目的・規模・構造、賃料改定の有無等の諸事情を総合的に考察して判断する。また、賃貸人が存続期間を短期間とした具体的理由を明示し、賃借人がこれを承認したことは、必ずしも一時使用の判断に不可欠な要件ではない。
重要事実
賃貸人(被上告人)と賃借人(上告人)との間で本件宅地の賃貸借契約が締結された。当該契約において、期間が短期間に定められ、地上には特定の目的・規模・構造を有する建物が建築されたが、後に増改築が行われた。賃貸人は期間満了に基づき建物の収去および土地の明渡しを求めたが、賃借人は一時使用目的の借地権ではないとして、同法の存続期間に関する規定の適用を主張して争った。
事件番号: 昭和29(オ)346 / 裁判年月日: 昭和30年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法9条(現・借地借家法25条)の「一時使用」にあたるかは、賃貸借の目的、期間、地上建物の種類・構造、賃料の多寡等から客観的に判断される。本判決は、原審の認定した事実関係に基づき、本件土地の賃貸借が一時使用のためのものであると認めることが可能であると判示し、上告を棄却した。 第1 事案の概要:本…
あてはめ
本件では、賃貸借成立に至る経緯や契約条項に加え、地上建物の規模・構造が一時的な利用に適したものであること、さらに賃料改定の有無等の事情が認定されている。これらの事情を総合すれば、本件借地権は一時使用のために設定されたものと認められる。行政官庁への建築認可申請の形式や、増改築前の旧建物の存在、あるいは賃貸期間内の賃料受領といった事実は、右の総合的な判断を左右するものではない。
結論
本件賃借権は一時使用のために設定されたものと認められるため、借地法の存続期間に関する規定は適用されず、期間満了による土地明渡し請求は正当である。
実務上の射程
借地借家法25条のあてはめにおいて、主観的な目的(利用者の意図)だけでなく、客観的な事情(建物の構造が堅固でないこと、短期間の合意、更新を前提としない経緯等)を総合考慮する際のリーディングケースとして活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)235 / 裁判年月日: 昭和39年6月30日 / 結論: 棄却
準備書面及び書証の表示文言に判示のような記載があっただけでは、当該要証事実の主張があったとは見られない。
事件番号: 昭和35(オ)1066 / 裁判年月日: 昭和37年2月6日 / 結論: 棄却
地主の長男が医学修業中であり、卒業後その土地で医業を開始することを予定していたので、借地期間を右医業開始確定の時までとするため、契約にあたり、地上に建築せらるべき建物を戦災復旧用建坪一五坪のバラツク住宅と限定し、特に一時使用を条件とする旨契約書に明記されていた場合には、たとえ右開業時期が明確に定まつていなかつたため、一…
事件番号: 昭和40(オ)551 / 裁判年月日: 昭和42年3月16日 / 結論: 棄却
神社の境内地を終戦直後に区画整理施行日までを期限としてマーケツト建設のため賃貸した場合には、権利金代りの寄付をうけ、中途賃料の増額が行われたとしても借地法第九条にいう「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」にあたる。
事件番号: 昭和32(オ)569 / 裁判年月日: 昭和34年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(現行の借地借家法25条相当)にいう「建物所有を目的とする賃貸借」に該当しないか、あるいは「一時使用のための借地権」と認められる場合には、存続期間に関する法定の制限を受けず、約定期間の満了により賃貸借が終了する。 第1 事案の概要:本件賃貸借契約において、当事者は約定の期間満了による契約終了…