判旨
民事保全法上の特別の事情による仮処分取消において、債権者が仮処分により保全しようとする権利が金銭的賠償によって究極の目的を達し得る場合には、それのみで「特別の事情」に該当し、他の争点を判断せずとも仮処分を取り消すことができる。
問題の所在(論点)
旧民事訴訟法759条(現行民事保全法31条)に規定される、特別の事情による仮処分取消の要件において、保全されるべき権利の金銭賠償可能性が単独で「特別の事情」を構成するか。また、その場合に他の争点についての判断は必要か。
規範
仮処分の取消により債権者の被るべき損害が金銭によって償われ得るものである事情は、それだけで「特別の事情」となり得る。したがって、当該損害が金銭賠償可能なものであると認められる以上、その他の事情について判断することなく仮処分を取り消すことができる。
重要事実
上告人は、ある権利を保全するために仮処分命令を得ていたが、相手方から「特別の事情」による仮処分の取消しを申し立てられた。原審は、上告人が仮処分により保全しようとする権利は金銭的賠償によって究極の目的を達し得るものである、すなわち仮処分取消により上告人が被るべき損害は金銭によって償われ得るものであると認定し、他の主張を判断せずに第一審の仮処分取消決定を支持した。これを不服として上告人が上告した事案である。
あてはめ
本件において、上告人が保全しようとする権利は、金銭的賠償によってその究極の目的を達し得べきものであると認定されている。この事実は、仮処分取消によって債権者が被る損害が金銭によって償われ得ることを意味する。かかる事情は、判例の趣旨に照らせばそれ自体で独立して「特別の事情」となり得るものである。したがって、原審が他の争点や所論の主張について逐一判断することなく、本件仮処分を取り消した第一審判決を維持した判断に違法はない。
結論
仮処分の取消により債権者が被るべき損害が金銭によって償われ得る場合は、それだけで「特別の事情」に該当するため、本件仮処分取消の決定は正当である。
実務上の射程
民事保全法31条の「特別の事情」の意義に関する基本判例である。保全対象が代替的な金銭債権に近い性質を有する場合や、物の引渡しであっても金銭解決が可能な場合には、本法理により担保提供と引き換えに(あるいは無担保で)仮処分を迅速に取り消す根拠となる。答案上は、債権者の損害の金銭的填補可能性を認定した上で、他の要素の検討を待たずに取消しを肯定する論法として活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)80 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
一 船舶、漁網、漁具等漁業用物件の所有権保全のため、右物件に対する債務者の一切の処分を禁止し、これを執行吏の保管に付した上債権者の使用を許す仮処分は、金銭的補償を得ることによつてその目的を達し得べきものであり、しかも係争物件を債権者の使用にまかせる結果、漁網、漁具等はしばしば海中に投入される等その本来の用方に伴う破損が…