判旨
裁判所が当事者の申し立てない事項について判決したという事由は認められず、処分権主義に反する違法はない。また、特例法上の上告理由にも該当しないため、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
裁判所が当事者の申し立てない事項について判決を下したという事実上の違法(処分権主義違反)が認められるか。また、特例法1条各号の上告事由または法令解釈の重要性に該当するか。
規範
処分権主義の観点から、裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることはできない。また、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、同法が定める事由(1号乃至3号)または法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を維持することはできない。
重要事実
上告人は、原判決において当事者が申し立てていない事項について判決がなされたという違法がある旨を主張して上告を提起した。また、民事上告事件の審判の特例法に規定される各事由に該当する旨をあわせて主張した。
あてはめ
記録を精査したところ、当事者の申し立てていない事項について判決したという違法は認められない。したがって、処分権主義違反の事実は存在しないと評価される。さらに、論旨を検討しても特例法1号乃至3号のいずれの事由にも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、上告適格を欠く。
結論
本件上告には適法な上告理由が認められず、棄却されるべきである。
実務上の射程
処分権主義の違反(申立事項と判決内容の不一致)が争点となった際の否定例として、上告理由の適格性判断に関する手続的判断枠組みを示す。
事件番号: 昭和26(オ)684 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実認定の非難や単なる訴訟法・法令違反の主張にすぎず、民事上告事件の審判の特例法に定める重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、第一点において判例引用を行い、第二点において訴訟法違反等を主張し、第三点および第四点において原審で主張しなかった事実を前提とす…