判旨
本件上告について、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まないとして、上告を棄却した。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由(1号から3号)に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号までのいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合に限り、上告理由として適法な判断の対象となる。
重要事実
上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所に上告を提起した事案であるが、具体的な事案の内容や下級審の判断については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨は、同法1号から3号のいずれの要件にも該当しない。また、上告人の主張内容を検討しても、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告維持において、審判の特例法上の要件(憲法違反、判例抵触、法令解釈の重要性)を満たさない形式的な主張は、実質的判断に入ることなく棄却されることを示す。実務上は上告理由書の作成において、これらの要件への該当性を厳格に論証する必要がある。
事件番号: 昭和27(オ)799 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所が上告理由の内容を検討したところ、特定の法的要件を満たしていないことが判明した事案である。 第2 問題…