判旨
民法110条の表見代理の成立要件である「権限ありと信ずべき正当の理由」については、当事者が事実を主張する必要があり、原審において主張されていない事実を前提とした判例違反の主張は採用されない。
問題の所在(論点)
民法110条の「正当の理由」に関する主張が原審でなされていない場合に、これを前提とした上告が可能か。また、特殊な事案に関する判例を引用して原判決の違法を主張できるか。
規範
民法110条の「権限ありと信ずべき正当の理由」については、その要件を基礎付ける事実を当事者が主張する必要がある。また、判例違反を理由に上告する場合、当該事案が引用判例の特殊な事情に合致するか、あるいは一般的規範として適用可能なものであるかを検討しなければならない。
重要事実
上告人は、本件家屋をDに与えたという原審の判断に対し、民法110条の表見代理が成立する旨を主張して上告した。しかし、上告人は原審において「権限ありと信ずべき正当の理由」に該当する事由を全く主張していなかった。また、上告人が引用した判例は本件とは異なる特殊な事案に関するものであった。
あてはめ
上告人は原審において民法110条の正当理由に関する具体的事実を主張していないため、原審はこれについて判断のしようがない。したがって、原審に判断があることを前提とする上告論旨は失当である。また、上告理由で引用された判例は特殊な事例に関するものであり、本件家屋の譲渡に関する原審の事実認定を左右する適切かつ一般的な規範を示すものではないといえる。
結論
本件上告は棄却される。原審において主張されていない事実に基づく表見代理の成立や、射程の及ばない判例の引用による違法主張は認められない。
実務上の射程
実務上、表見代理(110条)の抗弁を維持するためには、事実審において「正当の理由」を基礎付ける具体的事実を網羅的に主張しておく必要がある。上告段階で新たな事実背景に基づく表見代理の主張を構成することは、民訴法の原則(事実主張の欠如)により許されないことが確認されている。
事件番号: 昭和28(オ)1341 / 裁判年月日: 昭和29年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は上告審における事実認定の判断に関するものであり、原審が認定した「本件立木の売却についての承諾の欠如」および「譲渡の不存在」を維持し、代理による売却の成立を否定したものである。 第1 事案の概要:原告(被上告人)が所有する本件立木について、第三者(宮川豊)への売却が問題となった。上告人は、当該…