判旨
賃借人が賃貸人の承諾を得て増改築した場合、増改築部分が既存部分と相併合して初めて建物としての効用を完うする関係にあるときは、賃貸人の所有に帰属する。
問題の所在(論点)
賃借人が権原に基づき増改築した部分が、既存建物と一体化して独立性を有しない場合、当該部分は「附属させた物」(民法242条ただし書)として賃借人の所有に属するか、あるいは建物に「附合」(同条本文)して賃貸人の所有に属するか。
規範
賃借人が自己の材料及び費用をもって増改築を行った場合、当該部分が既存部分と独立して経済上の目的に使用できる場合は格別、相併合しないと建物としての効用を完うすることができないときは、その部分は一個不可分の建物の構成分子(附合)となり、民法の規定に従い賃貸人の所有に帰する。この場合、賃借人の区分所有権は認められない。
重要事実
建物の賃借人が、所有者(賃貸人)の承諾を得た上で、自己の材料と費用を投入して建物に増築及び改築を施した。しかし、当該増改築部分は、それ自体では独立の建物として経済上の目的に使用することができず、従来の既存部分と相併合して初めて建物としての効用を発揮できる状態であった。
あてはめ
本件の増改築部分は、既存部分と相併合しなければ建物としての効用を完うできない関係にある。このような場合、当該部分は賃借人が「権原によつて附属させたもの」という独立性を維持した状態にはなく、一個不可分の建物の「構成分子」となったものと評価される。したがって、民法242条本文の規定により、建物全体の所有者である賃貸人の所有権に吸収されると解するのが相当である。
結論
増改築部分は賃貸人所有建物の構成部分となり、賃借人の区分所有権は認められない。
実務上の射程
民法242条ただし書の「権原」がある場合でも、強い付合(構成部分化)が生じている場合には、同条本文が優先され所有権は帰属するという実務上の基本的な枠組みを示す。建物賃貸借における造作買取請求権や事務管理、不当利得の議論の前提となる重要判例である。
事件番号: 昭和35(オ)1211 / 裁判年月日: 昭和38年1月25日 / 結論: 棄却
一 旧建物が本屋と物置の二棟であつたのを、物置を取り除き、その後を利用し旧本屋と合せて、店舗兼居宅一棟を増改築した場合、総坪数が増加し新材を用いるとしても、大部分において原形を残している等全体としての比較において新旧建物の同一性は失われていないと判断することができる。 二 建物賃借人が賃貸人(建物所有者)の承諾を得て建…
事件番号: 昭和35(オ)856 / 裁判年月日: 昭和39年1月30日 / 結論: 破棄差戻
建物を目的とする代物弁済予約の効力が、右予約後右建物に加えられた築造部分に及ぶかどうかを判断するにつき、建物の物理的構造のみに依拠し、取引または利用の対象として観察した建物の状況を勘案しなかつたのは、審理不尽理由不備の違法がある。
事件番号: 昭和29(オ)462 / 裁判年月日: 昭和31年7月20日 / 結論: 棄却
木造瓦葺二階建工場建坪一二坪二合五勺、二階同は後記(判決参照)のような工事により、木造瓦葺二階建店舗建坪一一坪七合八勺、二階同、木造瓦葺平屋便所建坪一坪、木造亜鉛葺平屋居宅二坪九合四勺となつても、建物の同一性を失わないものと解すべきである。