一 旧建物が本屋と物置の二棟であつたのを、物置を取り除き、その後を利用し旧本屋と合せて、店舗兼居宅一棟を増改築した場合、総坪数が増加し新材を用いるとしても、大部分において原形を残している等全体としての比較において新旧建物の同一性は失われていないと判断することができる。 二 建物賃借人が賃貸人(建物所有者)の承諾を得て建物の増改築をした場合でも、その増改築部分が既存建物の本屋と一体をなすものとして築造され独立の所有権の客体となり得ないときは、右増改築部分は賃貸人の所有に帰属する。
一 改造後の建物が建物全体として比較して見て改善前と同一性を失わないとされた事例 二 建物賃借人が所有者の承諾を得て増改築工事をした場合における増改築部分の所有権の帰属
民法86条,民法242条
判旨
賃借人が賃貸人の承諾を得て建物の増改築をした場合、その増改築部分が建物に付合して独立性を有しないときは、建物の所有者が当該部分の所有権を取得する。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人の承諾を得て行った増改築部分が、既存建物と一体化して独立性を有しない場合、当該部分の所有権は誰に帰属するか。民法242条ただし書の「権原」に基づき、賃借人が所有権を保持できるかが問題となる。
規範
賃借人が賃貸人(建物所有者)の承諾を得て増改築工事をした場合であっても、当該増改築部分が既存建物の構成部分となり、独立の所有権の客体となり得ないときは、不動産の付合(民法242条本文)の原則により、その増改築部分は既存建物の所有者の所有に属する。
重要事実
建物の賃借人(上告人)が、賃貸人(被上告人)の承諾を得て、旧建物に店舗兼居宅とするための改造・増改築工事を行った。この改造により、旧建物は一棟の新建物となったが、当該改造部分は旧建物の本屋と一体をなすものとして築造されており、建物全体として旧建物との同一性を失っていない状態であった。上告人は、当該改造部分が自らの所有に属すると主張した。
あてはめ
本件における改造部分は、旧建物の本屋と一体をなすものとして築造されており、既存建物の構成部分となっている。また、建物全体としても旧建物との同一性が維持されている。このように、増改築部分が既存建物の構成部分となり、独立の所有権の客体となり得ない場合には、たとえ賃貸借という「権原」に基づいて附属させたものであっても、民法242条ただし書の適用はなく、同条本文により建物所有者に帰属すると解される。したがって、本件の改造部分は建物所有者である被上告人の所有に属する。
結論
増改築部分が独立の所有権の客体となり得ないときは、建物所有者がその所有権を取得する。
実務上の射程
建物の付合に関する基本的判例である。答案では、242条ただし書の「権原」があっても、増改築部分が建物の「構成部分」に至っている(強い付合)場合には、特約がない限り賃借人の所有権は認められないとする論理で使用する。独立性の有無の判断基準として「建物全体としての同一性」を考慮している点に注目すべきである。
事件番号: 昭和25(オ)378 / 裁判年月日: 昭和28年1月23日 / 結論: 棄却
民法第二四二条は、不動産の附合物がたとえ取引上当該不動産と別個の所有権の対象となりうべきものであつても、該不動産の所有権が当然附合物の上におよぶことを規定するものであつて、附合物に対する所有権が該不動産の所有権の外に独立して存することまでを定めているものと解すべきではない。
事件番号: 昭和35(オ)848 / 裁判年月日: 昭和37年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】請負契約により新築された建物の所有権帰属に関し、請負人が代金未払の状態で建物を注文者に引き渡した場合、建物の所有権は注文者に移転する。また、実態のない所有権移転登記が通謀虚偽表示に該当する場合、当該登記に基づく権利主張は認められない。 第1 事案の概要:請負人EおよびFは、注文者Dから本件建物の建…