一 建物に改造建増がなされた場合に従前の建物の所有権が当然に該改造建増部分に及ぶとされた事例 二 借家法第一条の二所定の正当事由に基づく建物全部の明渡請求につき一部明渡を命ずべきか否かにつき審理しなくても違法でないとされた事例
判旨
建物に接続して改造建増された部分が、外見上・構造上独立した建物ではなく、旧建物の一部を構成するに至った場合には、旧建物の所有権が当該部分に及ぶ。この場合、増築をした者が当該部分について独立した所有権を留保することはできない。
問題の所在(論点)
建物の改造建増部分が既存建物と構造上一体化している場合に、民法242条の不動産附合の規定等に照らし、既存建物の所有権がその増築部分に及ぶか、あるいは増築者に独立の所有権が認められるか。
規範
建物に増築された部分が、外見上および構造上、既存建物と別個独立の建物としての実体を有さず、既存建物に接続してその一部を構成するに至った場合、当該部分は既存建物に附合し、既存建物の所有権がその増築部分にも及ぶ。たとえ当該部分が独立して使用できる構造を有していたとしても、その一事をもって直ちに独立の所有権の成立を認めることはできない。
重要事実
被上告人は、訴外E銀行から旧建物を買い受けた。一方、訴外Dは本件建物を改造・建増し、上告人の被承継人であるFがDから当該改造建増部分を買い受ける趣旨で代金を交付した。本件改造建増部分は、旧建物に接続しており、外見上および構造上、独立した建物ではなく旧建物の一部を構成する状態にあった。上告人側は、当該部分が独立して使用可能であることを理由に、Dに所有権が留保され、Fがこれを承継したと主張して争った。
あてはめ
本件改造建増部分は、旧建物に接続してその一部を構成するに至ったものであり、外見上および構造上も独立した建物とは認められない。このような事実関係の下では、不動産附合の理(民法242条本文)により、旧建物の所有権が当然に増築部分に及ぶと解される。上告人側が主張する「独立して使用できる構造」という点についても、建物の一部として構成されている以上、独立の所有権を肯定する根拠としては不十分である。したがって、Dが当該部分を自己の所有としてFに有効に売り渡すことはできない。
結論
本件改造建増部分は旧建物の一部であり、旧建物の所有権者である被上告人がその所有権を取得する。したがって、上告人側の所有権取得の主張は認められない。
実務上の射程
建物の増築部分の帰属が問題となる事案において、民法242条(不動産の附合)の成否を判断する際のリーディングケースである。答案上は、増築部分の「構造上の独立性」や「利用上の独立性」を検討し、それらが欠ける場合には、既存建物所有権が当然に及ぶとする論理展開に使用する。
事件番号: 昭和33(オ)352 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の従として附合した物が構成部分となった場合、独立の建物としての経済的効力を有しない限り、区分所有権は成立せず不動産所有者がその所有権を取得する。この場合、民法370条により抵当権の効力は当該増設部分にも当然に及ぶ。 第1 事案の概要:上告人A1が所有する既存家屋(本件家屋)に対し、後に増設建…