判旨
賃貸借の目的物件に附属して賃借人が家主の同意を得て増築した建物部分は、権原に基づき附属させたものとして賃貸借の目的から除外される。また、当該部分が登記されていなくても、賃料算定の基礎から除外する判断に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
賃借人が家主の同意を得て建築した附属建物部分が、賃貸借の目的物件の範囲に含まれるか。また、その判断において当該部分の登記の有無が影響するか。
規範
民法242条ただし書の規定により、他人の権原(家主の同意等)に基づいて附属させた物は、不動産の所有者に帰属せず、附属させた者の所有に属する。そのため、建物賃貸借において賃借人が家主の同意を得て建築した附属建物部分は、特段の事情がない限り賃貸借の目的物件の範囲に含まれず、適正賃料の算定にあたっても当該部分を除外して評価すべきである。
重要事実
賃借人Dが当時の家主の同意を得て、工場の一部(11坪3合のうち3坪を除く部分)および屋上物干(7坪8勺)を建築し、被上告人がこれを取得した。その後、賃貸人は解約申入れおよび賃料算定をめぐって争ったが、原審は上記増築部分を賃貸借の目的物件から除外した上で適正賃料を算出した。これに対し上告人は、当該部分の登記の有無や民法242条の解釈を理由に不当であると主張した。
あてはめ
本件附属建物および屋上物干は、当時の家主の同意を得て建築されたものであり、民法242条ただし書の権原に基づく附属物にあたる。したがって、これらは賃借人側の所有に属し、賃貸借の目的物件には含まれないと解される。登記の有無は、物件の範囲や適正賃料を算定する上での事実認定を左右するものではなく、原審がこれらを除外して賃料を算出した判断は正当である。民法242条ただし書の適用に関する上告人の主張は誤解に基づくものである。
結論
賃借人が同意を得て建築した附属部分は賃貸借の目的範囲外であり、これを除外して適正賃料を算出した判断は妥当である。
実務上の射程
建物の賃貸借契約において、増改築部分の帰属や賃料算定が問題となる事案で活用できる。特に、民法242条(添付・付合)の例外規定と、賃貸借の目的物の確定という実務的争点において、賃貸人の「同意」という事実が決定的な要素となることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和33(オ)348 / 裁判年月日: 昭和35年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の増築部分が既存建物と不可分的に結合して一体化し、客観的に別個独立の建物と認められない場合には、当該部分は既存建物の構成部分となり、その登記の有無にかかわらず既存建物の所有権に吸収される。 第1 事案の概要:上告人は、訴外Dが所有し後に競売に付された既存建物の東側に、玄関、廊下、食堂、居室等を…