民法第二四二条は、不動産の附合物がたとえ取引上当該不動産と別個の所有権の対象となりうべきものであつても、該不動産の所有権が当然附合物の上におよぶことを規定するものであつて、附合物に対する所有権が該不動産の所有権の外に独立して存することまでを定めているものと解すべきではない。
民法第二四二条の趣旨
民法242条
判旨
建物の増築部分が既存建物と主従一体の関係にある場合、たとえ取引上別個の所有権の対象となり得るものであっても、民法242条ただし書の権原に基づかない限り、不動産への附合により既存建物の所有者に帰属する。
問題の所在(論点)
建物の増築部分が既存建物と主従一体の関係にある場合において、当該増築部分が取引上独立の所有権の対象となり得るものであるとき、民法242条本文による附合が成立するか。また、増築者が「権原」を主張しない場合に同条ただし書が適用されるか。
規範
民法242条本文の規定により、不動産の所有者はその不動産に従として付着した物の所有権を取得する。同条ただし書は、付着した物が取引上の独立性を有する場合であっても、他人の不動産に附属せしめる正当な権原がある場合に限り、その者の所有権を認める趣旨である。したがって、権原がない場合には、たとえ独立した所有権の対象となり得るものであっても附合が成立し、不動産の所有権は当然にその附合物の上に及ぶ。
重要事実
上告人、訴外D、訴外Eの3名の共有に属する既存建物に対し、上告人が一部を増築した(本件増築部分)。この増築部分は、既存建物に対して主従一体の関係にあり、添附(附合)の関係にあると認められた。上告人は、増築部分が取引上別個の所有権の対象となり得ることを理由に、既存建物の共有者らに所有権が帰属することを否定し、自らの単独所有権を主張して争った。
あてはめ
本件増築部分は既存建物に対し主従一体の関係にあり、添附の状態にある。増築部分が取引上別個の所有権の対象となり得るとしても、そのことのみをもって不動産所有者が附合による所有権取得を妨げられるものではない。また、民法242条ただし書が適用されるためには「権原によって附属せしめたこと」が必要であるが、上告人は本件増築部分を権原により附属せしめたことを主張していない。したがって、本件増築部分は増築当時において既存建物の共有者3名の共有に帰したといえる。
結論
増築部分は民法242条本文により既存建物に附合し、既存建物の共有者全員の共有に属する。上告人の単独所有を前提とする主張は採用できない。
実務上の射程
建物の増築がなされた際の所有権帰属に関するリーディングケースである。特に「取引上の独立性」があっても、構造上・利用上の独立性が不十分で主従一体といえる場合には附合を認める実務の指針となっている。答案上は、まず附合(242条本文)の成否を「主従一体性(強い合成)」で判断し、次に「権原(242条ただし書)」の有無を検討する二段構えの論証に活用する。
事件番号: 昭和35(オ)1419 / 裁判年月日: 昭和38年10月29日 / 結論: 破棄差戻
二階建木造建物の階下の一部を賃借した者が、判示事情のものに賃貸人の承諾をえて賃借部分をとりこわしその跡に自己の負担で店舗を作つた場合には、右店舗の一部に原家屋の二階が重なつており、既存の二本の通し柱および天井の梁を利用していても、他に特段の事情のないかぎり右店舗部分は従前の賃借人の区分所有権に帰すものと解すべきである。