判旨
独立当事者参加(民事訴訟法47条)において、参加人が原告の請求の棄却を求めるのみで、被告に対して別途の請求を申し立てない場合であっても、同条の参加として適法である。
問題の所在(論点)
独立当事者参加(民事訴訟法47条)において、参加人が被告に対する具体的な請求の申立てをせず、原告の請求棄却のみを求める態様の参加が許容されるか。
規範
独立当事者参加における参加人の申立ては、必ずしも被告に対する独自の給付請求や権利主張を伴う必要はない。参加人が自己の権利を主張し、原告の請求の棄却を求める旨を明らかにしていれば、民事訴訟法第47条(旧71条)所定の参加人の申立てとして欠けるところはないと解すべきである。
重要事実
原告(上告人)が被告に対し、特定の土地の所有権および耕作権の確認ならびに所有権移転登記手続を求めて提訴した。これに対し、国(被上告人)が独立当事者参加人として本訴に参加した。国は、原告の請求を棄却する旨の判決を求めたが、被告に対しては特段の請求の趣旨に関する申立てを行わなかった。これに対し、被告に対する請求を欠く参加が適法か否かが争点となった。
あてはめ
本件において参加人である国は、原告が主張する土地の所有権および耕作権を否定し、原告の請求を棄却するよう求めている。これは自己の権利を主張しつつ訴訟の結果に利害関係を有する立場からの申立てであり、被告に対して別段の給付請求や確認請求の申立てをしないからといって、独立当事者参加の要件を欠くものではない。したがって、実質的な対立関係が形成されている以上、手続上適法な参加と認められる。
結論
被告に対する特段の請求の申立てをしない場合であっても、原告の請求を棄却する旨の判決を求める参加人の申立ては、独立当事者参加として適法である。
実務上の射程
事件番号: 平成3(オ)1170 / 裁判年月日: 平成6年9月27日 / 結論: その他
甲の乙に対する売買契約に基づく所有権移転登記手続請求訴訟において、丙が、乙に対して所有権移転請求権保全の仮登記に基づく本登記手続を、甲に対して右本登記手続の承諾を求めてした参加の申出は、民訴法七一条による参加の申出に当たらない。
権利主張型参加において、原告の請求が認められると参加人の権利が害される関係にある場合、参加人は自己への権利帰属を主張すれば足り、被告に対する独自の請求(反対訴訟的側面)が不可欠ではないことを示している。三面訴訟における「請求」の柔軟な解釈の指針となる。
事件番号: 昭和42(オ)861 / 裁判年月日: 昭和45年12月24日 / 結論: 破棄差戻
民訴法七一条に基づく参加があつた訴訟において、原告の請求について判断を欠く判決は違法であつて破棄を免れず、この瑕疵は、訴訟要件に準じ、職権をもつて調査すべきである。
事件番号: 昭和48(オ)699 / 裁判年月日: 昭和50年3月13日 / 結論: 棄却
当事者参加訴訟において上訴の相手方とされず、かつ、みずから上訴しなかつた当事者は、当該上訴審において被上訴人の地位に立つものと解すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)129 / 裁判年月日: 昭和31年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表見代理の成否に関し、代理人と称する者に権限があると信ずべき正当な事由の有無は、契約締結当時の諸事情に基づき客観的に判断されるべきである。本件では、代理人と称する訴外Dに権限があると信じたことについて、相手方の代理人に正当な事由が認められるとした原審の判断が維持された。 第1 事案の概要:上告人を…