判旨
国税滞納処分による差押えにおいても民法177条の適用があり、国が「第三者」に該当しないというためには、単に滞納処分の過程で事情を知っていただけでは足りず、納税者の信頼を強く裏切るような「特段の事情」が必要である。
問題の所在(論点)
国税滞納処分による差押えにおいて、国が民法177条の「第三者」に該当するか。また、国が登記の欠缺を主張することが信義則に反し、正当な利益を有する第三者に当たらないとされるための要件は何か。
規範
国税滞納処分による差押えには民法177条が適用され、国は原則として不動産変動の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する「第三者」に該当する。国が信義則上、登記の欠缺を主張し得ない「第三者に当たらない者」とされるには、所轄税務署長が特定の者の意に反して積極的にその財産を当該個人の所有と認定し、またはその後も継続して同人の所有であることを前提に徴税を実施するなど、同人において当該土地が税務署から自己の所有として取り扱われるべきことを強く期待することがもっともと思われる「特段の事情」を要する。
重要事実
国(上告人)が滞納処分として不動産を差し押さえた際、当該不動産は登記上は滞納者の名義であったが、実際には被上告人が譲り受けていた(未登記)。原審は、財産税の徴収に際しての経緯(詳細は判決文からは不明)から、国が被上告人の所有であることを認識しており、登記の欠缺を主張することは信義に反し許されないとして、国を「第三者」に当たらないと判断した。これに対し、国が上告したものである。
あてはめ
原審が認定した「財産税の徴収に際する経緯」のみでは、直ちに国を「第三者」から排除するに足りる信義則上の事情があるとはいえない。本件においては、税務署長が被上告人の意に反して積極的に本件不動産を被上告人所有と認定したか、あるいはその後の徴税過程で一貫して被上告人所有として取り扱うなど、被上告人において「税務署が自己の所有として扱う」という強い期待を抱くべき特段の事情があるかを審理すべきであったが、原審はこれを行っていない。
結論
国は原則として「第三者」に含まれる。特段の事情の存否を審理せずに国を第三者から除外した原判決には審理不尽の違法があるため、破棄し差し戻すべきである。
事件番号: 昭和29(オ)79 / 裁判年月日: 昭和31年4月24日 / 結論: 破棄差戻
一 国税滞納処分による差押については、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。 二 登記の欠缺を主張する第三者がこれを主張するにつき正当の利益を有しない場合とは、当該第三者に、不動産登記法第四条第五条により登記の欠缺を主張することの許されない事由がある場合、その他これに類するような、登記の欠缺を主張することが信…
実務上の射程
国税滞納処分における「第三者」性の判断枠組み。背信的悪意者の法理と同様に、単なる悪意では足りず、課税当局による認定行為を通じた「信頼の形成」と「その裏切り」という重い主観的・客観的事由が必要であることを示唆している。答案上は、177条の「第三者」の範囲を確定させる際に、信義則を適用するハードルを画定する基準として引用する。
事件番号: 昭和33(オ)738 / 裁判年月日: 昭和35年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】国税徴収法上の公売処分において、見積価額を記載した封書を公売場所に置くべき手続規定に違反があったとしても、その違法は公売処分を当然に無効とする程度の瑕疵とはいえない。 第1 事案の概要:税務署長が行った建物の公売処分において、見積価額が69万9000円と査定されていた。しかし、当時の施行規則23条…
事件番号: 昭和30(オ)705 / 裁判年月日: 昭和34年9月3日 / 結論: 棄却
国税徴収法第一四条の規定は滞納差押財産につき第三者の財産取戻請求手続を規定したものであつて、収税官吏が差押処分又は公売処分をなすに際し公簿の記載を離れて真実の所有者を探究すべき義務あることを規定したものではない。
事件番号: 昭和32(オ)934 / 裁判年月日: 昭和35年3月31日 / 結論: 破棄自判
登記簿上不動産の所有名義人となつている国税滞納者に対する滞納処分として右不動産を公売処分に付した国が、登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者にあたらないとされる場合には、公売処分は、目的不動産の所有権を競落人に取得させる効果を生じないとする意味において、無効と解すべきである。