判旨
民事訴訟法228条4項(旧326条)の規定は、私文書の成立に関する一応の推定を定めたものであるから、反証により当該推定と異なる事実を認定することは妨げられない。
問題の所在(論点)
民事訴訟法228条4項(旧326条)による「真正に成立したものと推定する」という効力の法的性質、および反証による事実認定の可否が論点となる。
規範
民事訴訟法228条4項(旧326条)が定める「本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する」という規定は、反証を許さない絶対的なものではなく、あくまで一応の推定を規定したものである。したがって、反証によってこの推定を覆し、事実認定を行うことは法的に可能である。
重要事実
上告人は、原審(控訴審)における証拠の取捨判断および事実認定に不服があり、旧民事訴訟法326条(現228条4項)の解釈に関して「法令の解釈に関する重要な主張」を含むとして上告した。具体的な事件背景や文書の種類については、本判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、上告人は原審の事実認定を攻撃しているが、同条の規定は一応の推定を定めたに過ぎない。原審が証拠を総合的に判断した結果、推定とは異なる事実を認定したとしても、それは裁判所の自由な心証に基づく証拠の取捨判断の範囲内である。したがって、原審の判断に法令解釈上の誤りはないといえる。
結論
民訴法228条4項の推定は反証により覆すことが可能であり、原審の証拠取捨判断に違法はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
答案上では、二段の推定のうち、第一段階(印影と本人の意思に基づく押印)または第二段階(真正成立の推定)を争う場面で活用する。本判決は、二段の推定が法律上の不抜の過失を伴うようなものではなく、反証によって覆しうる「一応の推定」であることを明示しており、事実認定論における基本原則として位置づけられる。
事件番号: 昭和38(オ)539 / 裁判年月日: 昭和41年2月24日 / 結論: 棄却
売買を詐害行為として取り消すべき場合において、その目的物件が一棟の建物で不可分のときには、一部取消の限度において、その価格の賠償を請求するの外なく、右目的物件の所有権の移転登記の抹消登記請求をすることはできない。(大法廷判決昭和三六年七月一九日、民集一五巻七号一八七五頁参照)
事件番号: 昭和33(オ)609 / 裁判年月日: 昭和35年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本訴において所有権取得の経過的事実として主張され相手方が認めた事実は、反訴における占有権原として当然に主張されたものとはみなされない。占有権原の抗弁について格別の主張・立証がない限り、弁論主義に反することなく明渡請求を認容できる。 第1 事案の概要:上告人(本訴原告・反訴被告)は、被上告人(本訴被…
事件番号: 昭和25(オ)376 / 裁判年月日: 昭和28年10月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白の取消しは、自白した事実が真実に反し、かつ、その自白が錯誤に基づいたものであることが証明された場合には、有効に認められる。 第1 事案の概要:上告人は、原審が被上告人による自白の取消しを認め、自白と異なる事実を基礎として裁判を行ったことは、当事者の主張しない事実に基づいたものであり不当…
事件番号: 昭和38(オ)164 / 裁判年月日: 昭和39年5月26日 / 結論: 棄却
登記義務者の意思に基づかない登記であつても、現在の実体的権利関係に符合するものであるかぎり、右意思に基づかないとして、当該登記の抹消登記請求をすることは理由がない。