売買を詐害行為として取り消すべき場合において、その目的物件が一棟の建物で不可分のときには、一部取消の限度において、その価格の賠償を請求するの外なく、右目的物件の所有権の移転登記の抹消登記請求をすることはできない。(大法廷判決昭和三六年七月一九日、民集一五巻七号一八七五頁参照)
不可分な目的物件の一部のみについての詐害行為取消の方法
民法424条
判旨
抵当権が設定されている不動産の売買が詐害行為に該当する場合、債権者は不動産の価格から抵当債権額を控除した残額の範囲でのみ取消権を行使でき、現物返還としての登記抹消ではなく価額賠償を請求すべきである。
問題の所在(論点)
抵当権が付着した不動産の譲渡が詐害行為にあたる場合、債権者は不動産自体の現物返還(所有権移転登記の抹消)を請求することができるか、あるいは価額賠償に限定されるか。
規範
抵当権の目的となっている不動産を譲渡する行為が詐害行為となる場合、取消権の行使は、不動産の価格から抵当債権額を控除した残額の範囲に限定される。また、目的物が不可分な不動産である場合には、当該一部取消の限度において価格の賠償を請求すべきであり、所有権移転登記の抹消を求めることはできない。
重要事実
債務者が所有する建物一棟を被上告人(受益者)に売却した。この建物には、売却当時、第三者を権利者とする債権額100万円の抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。債権者である上告人らは、当該売買が詐害行為にあたるとして、所有権移転登記の抹消登記手続を求めて提訴した。
あてはめ
本件建物には、売渡当時すでに100万円の抵当権が設定されていた。この場合、一般債権者の共同担保となるのは建物の全価値ではなく、建物価格から抵当債権額を差し引いた残額部分に限られる。したがって、詐害行為取消権の行使もこの残額部分に限定されるべきである。また、対象は建物一棟であり物理的に不可分であるため、一部取消を現物で行うことはできない。よって、価額賠償の手法によるべきであり、登記の抹消を請求することは許されないと解される。
結論
上告人らの請求(抹消登記手続)は認められず、詐害行為取消に伴う原状回復としては価額賠償を請求すべきであるとして、上告を棄却した。
実務上の射程
抵当権付不動産の譲渡における詐害行為取消の範囲と原状回復方法を確定した判例である。改正民法424条の8及び425条の規定の下でも、責任財産の保全という制度趣旨に基づき、優先弁済を受けるべき抵当権者の取り分を除いた部分のみが取消の対象となるという考え方は維持されている。
事件番号: 昭和40(オ)1498 / 裁判年月日: 昭和41年5月27日 / 結論: 棄却
債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、右不動産売却行為は、民法第四二四条所定の債権者を害する行為にはあたらない。
事件番号: 昭和38(オ)1111 / 裁判年月日: 昭和39年5月23日 / 結論: 棄却
債務額一三七万円の約四・五倍にあたる六〇九万五千円余の価額を有する土地および建物を目的とする代物弁済契約であつても、相手方の窮迫、軽卒に乗じ不当な利益を獲得する目的でしたものと認められない以上、右代物弁済契約は、民法第九〇条により無効であるとはいえない。
事件番号: 昭和61(オ)495 / 裁判年月日: 昭和63年7月19日 / 結論: 破棄差戻
抵当権の設定されている不動産について当該抵当権者以外の者との間にされた代物弁済予約及び譲渡担保契約が詐害行為に該当する場合において、右不動産が不可分のものであり、詐害行為の後に弁済等によつて右抵当権設定登記が抹消されたときは、その取消による原状回復は、右不動産の価額から右抵当権の被担保債権額を控除した残額の限度で価格賠…