抵当権の設定されている不動産について当該抵当権者以外の者との間にされた代物弁済予約及び譲渡担保契約が詐害行為に該当する場合において、右不動産が不可分のものであり、詐害行為の後に弁済等によつて右抵当権設定登記が抹消されたときは、その取消による原状回復は、右不動産の価額から右抵当権の被担保債権額を控除した残額の限度で価格賠償の方法による。
抵当権の設定された不動産についてされた譲渡担保契約等の詐害行為に該当する場合に抵当権設定登記が抹消されたときの原状回復の方法
民法424条
判旨
抵当権が設定された不動産の譲渡が詐害行為に該当し、その後に抵当権が抹消された場合、取消の範囲は不動産価額から被担保債権額を控除した残額に限定され、その方法は価格賠償によるべきである。
問題の所在(論点)
抵当権が付着した不動産の譲渡が詐害行為にあたる場合において、詐害行為後に抵当権が抹消されたとき、債権者は現物返還を求めることができるか、あるいは取消の範囲および方法が制限されるか。
規範
詐害行為取消権(民法424条)は債権者の共同担保を保全するための制度であるから、その取消の範囲は債務者の行為により減少した財産の範囲に限定される。抵当権が付着した不動産が譲渡された場合、一般債権者のための共同担保となるのは不動産の価額から抵当権の被担保債権額を控除した残額である。したがって、詐害行為の後に抵当権が抹消された場合、不動産自体の返還を命じることは債権者に不当な利益を与えることになるため、不動産が不可分であっても、残額部分の限度で価格賠償を請求する方法によらなければならない。
重要事実
債務者Eは、被上告人に対し売掛債務の連帯保証を負っていたが、上告人に対する債務の担保として本件土地建物につき代物弁済予約および譲渡担保契約を締結した。当時、本件土地建物には極度額計900万円の先順位根抵当権のほか、複数の根抵当権設定仮登記が存在していた。その後、上告人による代位弁済等により、これらの根抵当権および仮登記はすべて抹消された。被上告人は、上告人を被告として詐害行為取消権を行使し、所有権移転登記等の抹消(現物返還)を求めた。
あてはめ
本件土地建物には詐害行為当時、合計900万円を下らない被担保債権を有する根抵当権等が付着していたが、譲渡後にこれらが抹消されている。現物返還を認めると、被上告人は本来の共同担保(不動産価額から抵当権相当額を引いた残額)を超えて、抵当権の負担が消滅した不動産全体を債務者の責任財産に戻すことになり、不当に利する結果となる。本件土地建物は不可分であるが、すでに抵当権が抹消されている以上、逸出した財産自体を「原状のまま」回復することは困難である。したがって、不動産の価額から抹消された抵当権の被担保債権額を控除した残額の限度で、価格賠償を認めるべきである。
結論
本件代物弁済予約等の全部の取消および登記の抹消(現物返還)を認めた原判決には民法424条の解釈の誤りがある。価格賠償の範囲を算定するため、本件土地建物の価額および被担保債権額を審理すべきであるとして、破棄差戻しとした。
実務上の射程
抵当権消滅型不動産詐害行為におけるスタンダードな判例である。答案上は、(1)取消の範囲(責任財産を構成していた残額分に限定)と(2)取消の方法(現物返還ではなく価格賠償)をセットで論じる。改正民法424条の6第1項、425条の2等の解釈指針として重要である。
事件番号: 昭和46(オ)1193 / 裁判年月日: 昭和51年7月19日 / 結論: 棄却
債務者が、特定の債権者に対する債務の担保として、自己の第三者に対する金銭債権につき右債権者に代理受領の委任をし、第三者がこれを承認した場合において、その後債務者が当該金銭債権を右債権者に譲渡することは、詐害行為となりうる。