債務者が、被担保債権額以下の実価を有する抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合には、右不動産売却行為は、民法第四二四条所定の債権者を害する行為にはあたらない。
抵当不動産の売却と詐害行為の成否
民法424条
判旨
債務者が既存の抵当権付債務を弁済するため、被担保債権額以下の実価である抵当物件を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の支払に充てて抵当権を消滅させた場合、詐害行為には当たらない。
問題の所在(論点)
債務者が、被担保債権額以下の実価しか有しない抵当不動産を相当価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権を消滅させた場合、民法424条の「債権者を害することを知ってした」行為(詐害行為)に該当するか。
規範
民法424条1項の詐害行為に該当するためには、債務者の行為が債権者を害する行為、すなわち一般債権者の共同担保を減少させる行為であることを要する。抵当権が設定されている不動産については、その実価が被担保債権額を下回っている場合、一般債権者のための担保価値は存在しない。したがって、かかる不動産を売却して代金を被担保債権の弁済に充てる行為は、一般債権者の共同担保を減少させないため、詐害行為に当たらない。
重要事実
債務者Dは、既存の抵当権が付着した所有不動産を売却した。当該不動産の実価は被担保債権額以下であり、売却価格は相当なものであった。債務者Dは、この売却代金を当該抵当権の被担保債権の支払に充てることで、抵当権を消滅させた。その結果として債務者が無資力となったため、他の債権者が本件売却行為を詐害行為であるとして取り消しを求めた。
事件番号: 平成1(オ)1668 / 裁判年月日: 平成4年2月27日 / 結論: 破棄差戻
一 共同抵当の目的とされた不動産の全部又は一部の売買契約が詐害行為に該当する場合において、詐害行為の後に弁済によって右抵当権が消滅したときは、詐害行為の目的不動産の価額から右不動産が負担すべき右抵当権の被担保債権の額を控除した残額の限度で右売買契約を取り消し、その価格による賠償を命ずるべきである。 二 共同抵当の目的と…
あてはめ
本件不動産には既存の抵当権が設定されており、その実価は被担保債権額以下であった。この事実は、一般債権者にとって本件不動産から配当を受けるべき価値(余剰)が存在しなかったことを意味する。Dは、この不動産を相当な価格で売却し、代金全額を優先権のある抵当権者への弁済に充てている。この一連の行為により、一般債権者の立場から見て差し押さえ可能な財産が減少したとはいえず、共同担保に不足が生じたとは認められない。したがって、売却の結果として債務者が無資力に陥ったとしても、詐害性は否定される。
結論
本件売却行為は、一般債権者の共同担保を減少させるものではないため、民法424条所定の詐害行為には当たらない。
実務上の射程
抵当権付不動産の処分が詐害行為となるかは、不動産の価格と被担保債権額を比較して、一般債権者のための『配当可能な余剰』があるかで判断する。本判決の法理は、実価が債権額を上回る場合には適用されない。答案では、まず不動産の時価と被担保債権額を対比し、代金の使途が当該優先債権の弁済であることを指摘して、共同担保減少の有無を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和24(オ)249 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭債権の弁済の提供において、単に貨幣価値が下落したという一事のみをもって、その提供が債務の本旨に従わないものと解することはできない。 第1 事案の概要:被上告人は訴外Dに対し、和解契約に基づき金8000円の弁済の提供を行った。これに対し上告人は、契約締結時と比較して貨幣価値が著しく下落しているこ…
事件番号: 昭和40(オ)740 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
一 会社が債権者からの差押をうけるおそれがあつたので、第三者が当該会社の財産管理処分の任にあたつていた取締役と図り、会社所有の不動産につき売買を仮装して、自己の名義に所有権移転登記手続を経由した場合において、やがて会社に対し右不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたなど、判示事実関係のもとでは、第三者は民法第七〇…
事件番号: 昭和38(オ)539 / 裁判年月日: 昭和41年2月24日 / 結論: 棄却
売買を詐害行為として取り消すべき場合において、その目的物件が一棟の建物で不可分のときには、一部取消の限度において、その価格の賠償を請求するの外なく、右目的物件の所有権の移転登記の抹消登記請求をすることはできない。(大法廷判決昭和三六年七月一九日、民集一五巻七号一八七五頁参照)
事件番号: 昭和42(オ)408 / 裁判年月日: 昭和42年10月6日 / 結論: 棄却
会社の営業用財産の全部または重要な一部の譲渡であつても、それが営業を構成する各個の財産としてのみの譲渡であるときは、そのために、譲渡会社が当然営業を廃止し、またはその営業の規模を大幅に縮小するのやむなきにいたる等、当該譲渡会社の運命に重大な影響を及ぼす場合であつても、有限会社法第四〇条第一項第一号にいう「営業ノ全部又ハ…