判旨
本訴において所有権取得の経過的事実として主張され相手方が認めた事実は、反訴における占有権原として当然に主張されたものとはみなされない。占有権原の抗弁について格別の主張・立証がない限り、弁論主義に反することなく明渡請求を認容できる。
問題の所在(論点)
本訴における所有権取得の経過として主張され、相手方が争わなかった「賃借の事実」について、反訴の明渡請求に対する占有権原(抗弁)として裁判所が当然に斟酌すべきか、あるいは弁論主義により主張がないものと扱うべきか。
規範
裁判所は、当事者が主張しない事実を判決の基礎とすることはできない(弁論主義第1余白)。一方が主張した事実に他方が争わない場合でも、それが特定の請求(反訴)に対する防御方法(抗弁)として提出されていない限り、裁判所が当然にその法的効果を考慮すべきものではない。
重要事実
上告人(本訴原告・反訴被告)は、被上告人(本訴被告・反訴原告)に対し所有権移転登記を請求し、その中で前所有者から建物を賃借中である事実を主張した。被上告人はこの事実を認めたが、反訴として建物明渡を請求した。上告人は、反訴において自らが所有者であると主張するのみで、予備的に賃借権等の占有権原を抗弁として明示的には主張しなかった。原審は、占有権原の主張がないとして明渡請求を認容した。
あてはめ
上告人が主張した「前所有者からの賃借の事実」は、本訴(所有権移転登記請求)において自己が所有権を取得するに至る経過的事実として述べられたにすぎない。被上告人による反訴(建物明渡請求)に対し、上告人は「相手方は所有者ではない」との否定を述べるのみで、賃借権を占有権原とする抗弁は提出していない。したがって、本訴での経過的事実の主張をもって、反訴における占有権原の主張があったと解することはできず、原審が占有権原の主張・立証がないとした判断に違法はない。
結論
本訴での経過的事実としての主張は、反訴における抗弁としての主張とは認められないため、明渡請求を認容した原判決は正当である。
事件番号: 昭和33(オ)243 / 裁判年月日: 昭和35年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法130条に基づき、条件の成就を妨げた相手方に対して条件が成就したものとみなす主張をするためには、同条の規定に基づく権利行使としての明確な意思表示が必要である。 第1 事案の概要:店舗賃貸借契約の合意解約について、特定の事象が発生することを停止条件とする合意がなされた。賃借人である上告人は、賃貸…
実務上の射程
同一訴訟手続内の本訴・反訴であっても、一方の請求についての主張が当然に他方の請求の攻撃防御方法として組み込まれるわけではないことを示唆する。答案上は、弁論主義における「主張」の特定の重要性、特に主要事実としての抗弁が明確に提出される必要があることを論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和29(オ)119 / 裁判年月日: 昭和29年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事訴訟法228条4項(旧326条)の規定は、私文書の成立に関する一応の推定を定めたものであるから、反証により当該推定と異なる事実を認定することは妨げられない。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)における証拠の取捨判断および事実認定に不服があり、旧民事訴訟法326条(現228条4項)の解釈…
事件番号: 昭和38(オ)936 / 裁判年月日: 昭和40年11月25日 / 結論: 破棄差戻
手附倍戻しにより売買契約が解除されて終了したと主張して右売買契約が存在しないことの確認を求める訴は、文言どおり解すれば、過去の法律関係の確認を求めるのと異なるところがないが、右売買契約が解除された結果生ずべき現在の権利または法律関係について直接に確認または給付を求める趣旨が窺えないでもないから、原審としては、右請求につ…
事件番号: 昭和24(オ)275 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前訴で確定した所有権確認判決の既判力は、その原因となった売買契約の無効を主張して所有権を争う後訴にも及ぶ。そのため、前訴の事実審口頭弁論終結前に存在した無効事由(強行法規違反・錯誤・認可欠缺等)を後訴で主張することは、既判力の遮断効により許されない。 第1 事案の概要:被上告人らが上告人を被告とし…
事件番号: 昭和33(オ)44 / 裁判年月日: 昭和35年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭借入の担保として不動産につき買戻特約付売買契約を締結し、売買代金と借入金債務を相殺して既存債務を消滅させる形式の契約は、一種の担保形式として有効である。また、不動産の評価額と売買代金に開きがあっても、直ちに公序良俗に反して無効となるわけではない。 第1 事案の概要:上告会社は、被上告人から20…