判旨
金銭借入の担保として不動産につき買戻特約付売買契約を締結し、売買代金と借入金債務を相殺して既存債務を消滅させる形式の契約は、一種の担保形式として有効である。また、不動産の評価額と売買代金に開きがあっても、直ちに公序良俗に反して無効となるわけではない。
問題の所在(論点)
金銭借入の担保として、既存債務との相殺により決済する「買戻約款附売買」の形式をとる契約の有効性、および目的物の価格と債務額に差がある場合に公序良俗に反し無効となるか。
規範
金銭債務の担保を目的として、目的物を債権者に売り渡し、その代金と債務を相殺して決済し、後に代金を弁済(買戻)することで所有権を回復させる形式の契約(売渡担保)は、有効な担保形式として認められる。また、当該契約が公序良俗(民法90条)に反して無効となるかは、目的物の適正な資産評価額と売買価格との乖離の程度、およびその他の諸事情を総合して判断される。
重要事実
上告会社は、被上告人から200万円を借り入れるに際し、その担保として本件建物を200万円で被上告人に売り渡した。その際、売買代金は既存の借入金債務200万円と相殺することで決済を完了させた。本件契約には、登記や買戻期限に関する特約が付された買戻約款付売買の形式がとられていた。上告人は、本件建物の資産評価額が770万円に達しており、本件契約は公序良俗に反し無効であると主張して争った。
あてはめ
本件契約により、被上告人は建物の所有権を取得する一方、上告人の消費貸借上の債務は相殺により消滅し、上告人は代金を支払えば所有権を回復できる状態となった。これは一種の担保形式として是認できる。また、上告人は建物の価値が770万円であると主張するが、昭和28年当時の価格がそれほど高額であったことを裏付ける証拠はなく、本件契約が公序良俗に反すると認めるべき事跡は存在しない。したがって、契約は有効に成立している。
結論
本件契約は有効な担保形式であり、公序良俗に反するともいえないため、上告人の請求は認められず、上告を棄却する。
事件番号: 昭和33(オ)56 / 裁判年月日: 昭和35年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】融資の担保として不動産を売り渡し、一定期間内に代金を支払えば物件を取り戻せるという「買戻約款付売買契約」の形式による譲渡担保を設定することは、民法579条以下の規定に基づく有効な契約方法である。 第1 事案の概要:上告会社は、被上告人から200万円の融資を受けるに際し、本件建物を担保とするため、一…
実務上の射程
譲渡担保や売渡担保といった非典型担保の有効性を肯定する初期の判例の一つである。実務上、暴利行為(民法90条)の主張を退ける際の「証拠に基づく評価額の認定」の重要性を示す。もっとも、現代の担保法理(清算義務の法理等)の観点からは、帰属清算型担保としての規律を受ける点に注意が必要である。
事件番号: 昭和33(オ)243 / 裁判年月日: 昭和35年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法130条に基づき、条件の成就を妨げた相手方に対して条件が成就したものとみなす主張をするためには、同条の規定に基づく権利行使としての明確な意思表示が必要である。 第1 事案の概要:店舗賃貸借契約の合意解約について、特定の事象が発生することを停止条件とする合意がなされた。賃借人である上告人は、賃貸…
事件番号: 昭和22(オ)3 / 裁判年月日: 昭和23年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の売買において、売買契約の成立と同時に所有権が移転する物権的合意があったと認められる場合、代金の支払により直ちに所有権移転の効力が生じる。また、日常の交渉経緯や親族関係に照らし、契約の承諾に関連する代金受領の代理権が認められる場合には、その受領により契約は有効に成立する。 第1 事案の概要:…
事件番号: 昭和33(オ)507 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売渡担保または譲渡担保に基づき目的物の所有権取得を主張する者は、その具体的な形態や効力に関して主張立証する責任を負い、単なる買受による所有権主張のみでは足りない。 第1 事案の概要:上告人は、Dから本件不動産を買い受けて所有権を取得したと主張し、本件請求を行った。しかし、上告人は原審において「売渡…
事件番号: 昭和33(オ)609 / 裁判年月日: 昭和35年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本訴において所有権取得の経過的事実として主張され相手方が認めた事実は、反訴における占有権原として当然に主張されたものとはみなされない。占有権原の抗弁について格別の主張・立証がない限り、弁論主義に反することなく明渡請求を認容できる。 第1 事案の概要:上告人(本訴原告・反訴被告)は、被上告人(本訴被…