判旨
高等裁判所が下した決定に対する再審の申立ては、当該決定を下した高等裁判所の専属管轄に属するため、最高裁判所に申し立てられた場合は管轄裁判所へ移送すべきである。
問題の所在(論点)
高等裁判所の決定に対する再審の申立てについて、最高裁判所に管轄権が認められるか、あるいは当該高等裁判所の専属管轄となるかが問題となる。
規範
再審の訴え(または申立て)は、原則として再審の対象となる判決(または決定)を下した裁判所の専属管轄に属する。
重要事実
申立人は、高松高等裁判所が昭和27年2月29日に下した戸籍訂正許可申立却下の審判に対する抗告棄却決定に対し、最高裁判所へ再審の申立てを行った。
あてはめ
本件における再審の対象は、高松高等裁判所が下した抗告棄却決定である。民事訴訟法上の再審の理に照らせば、当該決定に対する再審は、その判断を行った裁判所において審理されるべき性質のものである。したがって、本件再審は高松高等裁判所の専属管轄に属すると解される。最高裁判所に申し立てられた本件については、管轄違いとして、管轄権を有する高松高等裁判所へ移送するのが相当である。
結論
本件再審は高松高等裁判所の専属管轄に属するため、同裁判所に移送する。
実務上の射程
決定に対する再審(準再審等)においても、判決に対する再審と同様に管轄の原則が適用されることを確認した事例である。実務上、上告審・抗告審の判断そのものに対する不服は、原則としてその判断をした裁判所に対して申し立てる必要がある点に留意すべきである。
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