判旨
最高裁判所がなした上告却下の判決に対する異議の申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものである場合、裁判所の決定により却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所による上告却下判決に対する異議の申立てが、法定期間経過後になされた場合の適否が問題となる。
規範
上告却下の判決に対する不服申立て(異議の申立て)は、法定の期間内に適法になされる必要がある。期間経過後になされた申立ては、方式上の不備として不適法であり、実体判断に入ることなく却下される。
重要事実
昭和27年12月26日、最高裁判所は土地建物売買無効確認請求事件について上告却下の判決を下した。これに対し申立人は異議の申立てを行ったが、当該申立ては法定の期間を経過した後に提出されたものであった。
あてはめ
本件において、申立人は既になされた上告却下判決に対して異議を申し立てている。しかし、その申立ての時期を検討すると、法定された期間を徒過した後に不服を申し立てていることが明らかである。したがって、本件申立ては不適法な期間経過後の申立てであると認められる。
結論
本件異議の申立ては期間経過後の不適法なものであるため、却下を免れない。
実務上の射程
本決定は、訴訟手続における期間遵守の重要性を確認するものである。司法試験の答案作成においては、上告審判決に対する不服申立ての可否や、不変期間等の期間制限を徒過した場合の法的効果(却下判決・決定)を論じる際の基礎的な根拠となり得るが、本決定自体は非常に簡潔な手続的判断に留まっている。
事件番号: 昭和37(マ)3 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 却下
最高裁判所の決定に対し、民訴法第四一二条の異議(準抗告)の申立は許されない。
事件番号: 昭和28(マ)1 / 裁判年月日: 昭和28年2月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した上告棄却の判決に対し、不服を申し立てる「異議の申立」は、法定の期間を経過した後になされた場合には、不適法な申立てとして却下される。 第1 事案の概要:申立人らは、昭和27年12月19日に最高裁判所が下した貸金請求事件の上告棄却判決に対し、異議の申立てを行った。しかし、当該申立ては…
事件番号: 昭和28(マ)47 / 裁判年月日: 昭和28年4月1日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所の判決に対して異議を申し立てることは、法文上認められておらず、不適法な申立てとして却下される。 第1 事案の概要:申立人は、最高裁判所第一小法廷が昭和28年3月12日になした上告棄却の判決に対し、異議を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所が言い渡した終局判決に対し、異議を申…
事件番号: 昭和25(オ)312 / 裁判年月日: 昭和26年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の特例法に基づく上告において、各号の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却する。 第1 事案の概要:上告人が民事上告事件の特例法に基づき上告を申し立てたが、その主張内容が同法1号ないし3号の事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性を持つかが争…
事件番号: 昭和25(ク)25 / 裁判年月日: 昭和26年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が欠如し憲法37条2項(現行37条1項の趣旨を含む)に違反する場合であっても、それが裁判の結果に影響を及ぼさないことが明らかであれば、原決定を破棄する理由にはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原審までの裁判が迅速を欠いており、憲法37条2項(※注:文脈上、迅速な裁判の保障を指す。現…