判旨
最高裁判所が下した上告棄却の判決に対し、不服を申し立てる「異議の申立」は、法定の期間を経過した後になされた場合には、不適法な申立てとして却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所の判決に対する不服申立て(異議の申立て)が、法定の申立期間を経過した後になされた場合に、当該申立てをどのように取り扱うべきか。
規範
最高裁判所の判決に対する異議の申立ては、適法な期間内になされることを要し、その期間を経過した後は不適法な申立てとして受理されない。
重要事実
申立人らは、昭和27年12月19日に最高裁判所が下した貸金請求事件の上告棄却判決に対し、異議の申立てを行った。しかし、当該申立ては、判決の告知または送達等から起算されるべき法定の申立期間を経過した後に行われたものであった。
あてはめ
本件における異議の申立ては、昭和27年12月19日の判決に対し、期間経過後に行われたものである。申立期間の遵守は申立ての適法要件であるため、期間を徒過した本件申立ては不適法といわざるを得ない。したがって、実体判断に入ることなく門前払いされるべきである。
結論
本件異議の申立ては、期間経過後の不適法なものであるため、却下する。
実務上の射程
最高裁の判決に対する異議(当時の制度に基づくもの)の期間制限の厳格性を示す。現代の民事訴訟法における判決更正の申立てや再審の訴え等における期間制限の考え方と通底し、手続的安定性を重視する実務上の基本姿勢を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和29(し)19 / 裁判年月日: 昭和29年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法428条2項および427条の規定により異議の申立てをすることができない。また、特別に定められた規定がない限り、当該決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、貸金業等の取締に関する法律違反被告事件において、裁判官に対…
事件番号: 昭和28(マ)6 / 裁判年月日: 昭和28年2月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がなした上告却下の判決に対する異議の申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものである場合、裁判所の決定により却下される。 第1 事案の概要:昭和27年12月26日、最高裁判所は土地建物売買無効確認請求事件について上告却下の判決を下した。これに対し申立人は異議の申立てを行ったが、当該…
事件番号: 昭和29(マ)119 / 裁判年月日: 昭和29年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:申立人が、最高裁判所のなした判決の内容に対し、不服を理由として「異議」を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の判決に対して、異議を申し立てることは法的に許容されるか。 第3 規範:最高裁判所が言い…
事件番号: 平成9(す)113 / 裁判年月日: 平成9年5月27日 / 結論: 棄却
上告棄却決定に対する異議申立てには、刑訴法四一五条三項の期間延長の申立てに関する規定の準用はない。