判旨
裁判の迅速が欠如し憲法37条2項(現行37条1項の趣旨を含む)に違反する場合であっても、それが裁判の結果に影響を及ぼさないことが明らかであれば、原決定を破棄する理由にはならない。
問題の所在(論点)
裁判の迅速性が損なわれ憲法違反の疑いがあることが、直ちに裁判(決定)を取り消すべき事由(破棄理由)となるか。
規範
裁判の手続が迅速性を欠き憲法に違反する疑いがある場合であっても、当該事由が判決の結論に直接の影響を及ぼさないことが明白である限り、上訴(抗告)による原決定の破棄理由とはならない。
重要事実
抗告人は、原審までの裁判が迅速を欠いており、憲法37条2項(※注:文脈上、迅速な裁判の保障を指す。現行37条1項相当)に違反するとして特別抗告を申し立てた。また、訴訟費用の裁判の脱漏や、事件番号の誤記についても主張の対象とした。
あてはめ
抗告理由の第一点について検討すると、仮に裁判が迅速を欠き憲法違反の状態にあったとしても、そのこと自体が直ちに裁判の正否に結びつくものではない。本件記録に照らせば、迅速性の欠如が裁判の結論に影響を及ぼさないことは明らかである。また、訴訟費用の裁判の脱漏に関する主張は原裁判に対する適法な不服申立てとはいえず、事件番号の誤記は単なる表示上の誤りであることが記録上明白であり、いずれも破棄事由には当たらない。
結論
本件抗告は、裁判の結果に影響を及ぼすべき憲法違反の主張を含まないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事・民事を問わず、訴訟遅延を理由とする憲法違反の主張が、直ちに個別案件の判決内容を覆す理由にはならないことを示す。実務上は、迅速な裁判の保障の侵害を主張する際、それがどのように審理の適正や結論に影響したかを論証しない限り、破棄理由として採用されるのは困難である。答案上は、手続的違反と判決の妥当性を切り分ける際の論拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(ク)7 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告の理由は、原決…
事件番号: 昭和26(ク)142 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が財産権や裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原…
事件番号: 昭和25(ク)34 / 裁判年月日: 昭和26年6月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(競売手続き等に関する決定と推察される)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。その抗告理由は、競売目的物の同一性に…
事件番号: 昭和26(ク)106 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の内容は、原決定における憲法判断の不当性…
事件番号: 昭和42(ク)28 / 裁判年月日: 昭和42年3月29日 / 結論: 却下
高等裁判所が抗告審としてなした決定に対し、民訴法第四一三条による再抗告は許されない。