判旨
夫婦の一方が他方の代理権に制限があることを相手方が知らなかった場合、民法110条の表見代理の規定を類推適用して、その制限を善意の第三者に対抗できないとする判断を示した。
問題の所在(論点)
夫婦間における日常家事代理権の範囲を超えた行為について、民法110条(権限外の行為の表見代理)が適用または類推適用されるか、および相手方が代理権の制限を知らなかった場合の効力が問題となる。
規範
夫婦間の日常家事に関する代理権(民法761条)を基礎として、相手方がその権限を超えた行為について、代理権があると信ずべき正当な理由がある場合には、同法110条の趣旨を類推適用して、その行為の効力を本人に帰属させるべきである。
重要事実
上告人の妻が、被上告人との間で何らかの法律行為(詳細は判決文からは不明)を行った際、上告人が妻に対して与えていた代理権に制限を設けていた事案。被上告人は、その代理権の制限を知らずに取引を行った。原審は、被上告人が制限の事実を知らなかった(善意であった)と認定した。
あてはめ
本件において、被上告人は上告人の妻に課されていた代理権の制限を知らなかったと認定されている。これは、民法110条が定める「第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由」がある場合に準ずるものと解される。したがって、本人の内的な代理権制限は、善意の相手方に対抗できない。
結論
被上告人が代理権の制限について善意である以上、当該法律行為は有効であり、上告人はその責任を免れないとして、上告を棄却した。
実務上の射程
本判決は、日常家事債務の連帯責任(761条)と表見代理(110条)の交錯を認めた初期の重要判例である。答案上は、日常家事代理権を「基本代理権」として110条を適用する際、夫婦の個別的な事情を考慮して「正当な理由」の有無を厳格に判断する際の出発点として位置づけられる。
事件番号: 昭和32(オ)661 / 裁判年月日: 昭和34年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審の事実認定を争うことは、それが原審の専権に属する証拠の取捨および事実の認定に対する非難にすぎない場合、上告理由として認められない。 第1 事案の概要:上告人が、原審が認定した事実およびその基礎となった証拠の取捨選択の不当を理由として、最高裁判所に上告を提起した事案。判決文中に具体…