判旨
夫婦が共同で営業を経営している場合、明示的な出資の約束がなくても、当該営業が商行為に該当し、その取引によって債務を負担したときは、商法511条1項に基づき連帯してその責任を負う。
問題の所在(論点)
1. 共同経営の認定において、当事者間での明示的な出資の合意(組合契約に準ずる約束)が必要か。2. 夫婦の共同経営によって生じた債務について、個別の取引の帰属を特定することなく、商法511条1項を適用できるか。
規範
夫婦が共同経営を行う場合、特段の出資の約束が認められずとも共同経営の事実が認められれば足りる。また、商行為を反復継続する意思をもって営業を行う者は商人に該当し、その共同経営に係る取引によって生じた債務については、商法511条1項(現在の商法511条1項)が適用され、各当事者は連帯してその責任を負う。
重要事実
上告人ら夫婦は、共同して営業を行っていた。この営業は、反復継続する意思の下に継続されていたものである。上告人ら夫婦は、この共同の取引によって債務を負担したが、上告人は「出資の約束がないこと」や「個別の取引が夫婦のいずれに帰属するか不明であること」を理由に、連帯責任を否定して争った。
あてはめ
まず、上告人ら夫婦の営業は、反復累行する意思の下に継続されており、上告人は商人に該当する。次に、共同経営の事実が証拠により認められる以上、改めて「出資をなすことの約束」という主観的事実を認定する必要はない。そして、共同の取引によって債務を負担したことが認められる以上、その取引が夫個人のものか妻個人のものかを個別に詮索する必要はなく、当然に連帯債務が成立すると解される。
結論
上告人は商人に該当し、本件債務は共同経営による取引から生じたものであるため、商法511条1項により連帯責任を負う。
実務上の射程
夫婦等の親族間における共同経営の法的性質が争われる事案において、組合の成立要件を厳格に解さず、実態としての共同経営から直ちに商法上の連帯責任を導く実務上の指針となる。答案上は、数人が共同で商行為を行う際の責任追及の根拠(商511条1項)として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)743 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 破棄差戻
売主が商人であるとしても、単にそれだけで取引の相手方のためにも商行為が成立し、商法第五一一条第一項が買主側に適用されるとはかぎらない。