判旨
数人の者がその営業のため共同で商行為となる取引を行った場合、債権者がその数人を単一の主体と誤信していたとしても、商法511条1項に基づき連帯債務を負う。
問題の所在(論点)
数人の者が営業のために共同で商行為を行った場合において、相手方(債権者)がその数人を一つの主体であると誤信していたときであっても、商法511条1項の連帯債務が成立するか。
規範
商法511条1項が、数人の者がその一人又は全員のために商行為となるべき行為をしたことによって債務を負担したときに連帯責任を負わせる趣旨は、商取引における債務の履行を確実にし、取引の安全を図る点にある。したがって、複数の債務者が共同で取引を行った以上、債権者側の主観(債務者が複数であることの認識の有無)にかかわらず、同条の適用がある。
重要事実
買主である上告人ら(二つの会社)は、その営業のために共同して、被上告人との間で石油類の売買取引を行った。しかし、売主である被上告人は、上告人らを一つの会社であると誤信して本件取引を行っていた。
あてはめ
上告人らは、その営業のために「共同で」本件石油類の売買取引を行っており、これは上告人ら双方にとって商行為となるべき行為に該当する。被上告人が上告人らを一つの会社と誤信していたとしても、商法511条1項の目的である取引の安全と履行の確実化という法意に照らせば、客観的に共同して債務を負担した事実がある以上、同条の適用を妨げる理由にはならない。したがって、上告人らは当該売買代金債務について連帯責任を負うべきである。
結論
上告人らは本件売買代金債務について連帯して責任を負う。相手方の誤信は連帯債務の成立に影響しない。
実務上の射程
商法511条1項の連帯責任の成立において、債権者側の認識(複数主体であることの知不知)が要件とならないことを明示した。共同不法行為等の議論と異なり、商行為における履行の確実性を重視する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和33(オ)1032 / 裁判年月日: 昭和35年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】複数の者が共同して商行為となるべき事業を経営する組合関係にある場合、その事業のために生じた債務について、各組合員は商法511条1項に基づき連帯して責任を負う。 第1 事案の概要:上告人は第一審相被告Dと共同し、「E窯業所」という商号の下で製陶業(営業的商行為)を経営していた。この共同事業の遂行にあ…