判旨
主たる債務者の商行為によって生じた債務を保証したときは、保証人が非商人であっても、商法511条2項に基づき、主たる債務者と連帯して債務を負担する。
問題の所在(論点)
主たる債務者の債務が商行為によって生じたものである場合に、その保証人が負う債務の性質(連帯保証か否か)。
規範
商法511条2項により、保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、主たる債務者及び保証人が各自連帯して債務を負担する。この規定は、主たる債務者の債務が商行為性を有する限り、保証人自身の行為が商行為であるか否か、あるいは保証人が商人であるか否かを問わず適用される。
重要事実
1. 被上告人と訴外E油脂工業株式会社(以下「会社」)との間で、牛骨の売買契約が成立した。2. 上告人及び訴外Dは、当該売買契約に基づき会社が負担した代金債務について、共同で保証した。3. 会社は商人であり、当該売買はその営業のためになされたものと推定される商行為であった。
あてはめ
1. 主たる債務者である会社は商人であり、本件牛骨の売買は会社の営業のためにした行為と推定されるから、商法503条により商行為に該当する。2. 上告人及び訴外Dは、かかる商行為によって生じた債務(売買代金債務)を保証したものである。3. したがって、上告人らが商人であるか等に関わらず、商法511条2項の規定により、主たる債務者と連帯して保証債務を負担する(各自連帯)関係に立つというべきである。
結論
上告人は、主たる債務者の商行為により生じた債務を保証したものとして、当然に連帯保証債務を負う。本訴請求の全額支払義務を負わせた原審の判断は正当である。
実務上の射程
商法511条2項の「連帯」の範囲を確定させる判例であり、保証人が商人でない場合でも、主債務の商行為性のみを根拠に連帯保証が成立することを明示した。答案上は、保証人の属性を問わず適用できる強力な規定として、保証債務の態様(連帯性)を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和33(オ)743 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 破棄差戻
売主が商人であるとしても、単にそれだけで取引の相手方のためにも商行為が成立し、商法第五一一条第一項が買主側に適用されるとはかぎらない。