判旨
証人の証言内容が真実に反する場合、故意による偽証罪が成立しないとしても、その虚偽陳述が過失に起因し、それによって他人の権利を侵害したときには、民法709条に基づき不法行為が成立する。
問題の所在(論点)
証言内容が客観的事実に反する場合、故意による「偽証」が認められないときであっても、過失による虚偽陳述を理由として民法709条の不法行為責任を問い得るか。
規範
民法上の不法行為(709条)による損害賠償責任は、行為者が故意のみならず過失により他人の権利を侵害した場合にも生じる。したがって、刑事上の偽証罪(故意犯)が成立しない場合であっても、証人の虚偽陳述が過失に基づき、かつそれによって他人の権利を侵害したと認められるときは、民法上の不法行為責任を免れない。
重要事実
上告人と鳥取市間の土地代金請求事件において、被上告人(当時の鳥取市長)が証人として宣誓の上で行った証言が、真の事実に反していた。この証言は、上告人が同事件の第一審で敗訴する認定の一資料となった。原審は、被上告人が部下の報告や直接経験・推測に基づき供述したものであり、偽証(故意の虚偽陳述)とは認められないとして、不法行為の成立を否定した。
あてはめ
原審は、被上告人の証言が真実ではないこと、および当該証言が上告人の敗訴判決に寄与したことを認定しながら、「偽証(故意)」が認められないことのみをもって不法行為の成立を否定した。しかし、民法709条は過失による権利侵害も対象とする。被上告人が部下の報告等に基づいて供述した際、その真実性を確認すべき注意義務に違反した過失があるか否かを審理せずに、直ちに請求を排斥したことは審理不尽・理由不備にあたる。
結論
偽証罪が成立しない場合でも、過失による虚偽陳述によって他人の権利を侵害したときは不法行為が成立し得る。本件では過失の有無を審理させるため、原判決を破棄し、差し戻すべきである。
実務上の射程
虚偽証言による不法行為の成否について、刑事上の偽証の成否と民事上の過失を明確に区別した重要判例である。司法試験においては、不法行為の要件検討に際し、故意が否定されても過失の有無を検討すべきという基本的な論理を示す際に引用できる。特に、公務員の職務上の発言や証言による権利侵害が問題となる場面で、709条の適用範囲を画定する基準となる。
事件番号: 昭和28(オ)406 / 裁判年月日: 昭和30年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法行為に基づき、捜査機関への誤った犯人申告によって被申告者が勾留され、新聞記事で名誉を毀損された場合、その間に警察官や検察官の判断、新聞記者の取材行為等が介在したとしても、相当因果関係は否定されない。 第1 事案の概要:上告人は、確たる証拠がないにもかかわらず、漠然とした記憶に基づいて軽々しく被…