不法行為による損害賠償額の算定につき被害者の過失を斟酌すると否とは裁判所の自由裁量に属する。
不法行為による損害賠償と過失相殺。
民法722条2項
判旨
不法行為等に基づく損害賠償額の算定において、過失相殺(民法722条2項)を適用するか否か、およびその割合の決定は裁判所の自由な裁量に属する。
問題の所在(論点)
損害賠償額の算定において、裁判所が被害者の過失を斟酌するか否かは、裁判所の裁量に属するか(民法722条2項の適用における裁判所の裁量権)。
規範
不法行為等の損害賠償額の算定に際し、被害者の過失を斟酌して賠償額を減額するか否か(過失相殺)は、裁判所の自由裁量に属する事項である。
重要事実
上告人は、損害賠償額の算定にあたって被害者(被上告人)側の過失を考慮すべきであると主張して上告したが、原審は被害者に過失があったとの事実を認定していなかった。これに対し、上告人は原審の事実認定の不当性や、過失を斟酌しなかったことの違法性を主張した。
あてはめ
被害者に過失があったか否かの認定は、証拠の取捨選択を含む原審の裁量権の範囲内で適法に行われるべきものである。本件において、原審は被害者に過失があったという事実自体を認定していない。したがって、裁判所が賠償額の算定に際して上告人が主張するような事実を斟酌しなかったとしても、自由裁量の範囲内であり、違法とはいえない。
事件番号: 昭和27(オ)722 / 裁判年月日: 昭和30年1月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】過失相殺(民法722条2項)は、被害者に生じた損害の総額に対して必ず一律に行わなければならないものではなく、項目別など個別の算定過程において適用することも許容される。 第1 事案の概要:上告人は、三輪車と相手方の車両がすれ違う際の事故により損害を被った。原審は、三輪車が右方に寄る以前の状況や事故態…
結論
被害者の過失を斟酌するか否かは裁判所の自由裁量であり、原審が過失を認定していない以上、過失相殺を行わなかったことに違法はない。
実務上の射程
民法722条2項の「できる」という文言に基づき、過失相殺が裁判所の職権による裁量事項であることを確認した初期の判例である。答案上は、過失相殺の要否や割合について裁判所の広範な裁量を基礎づける根拠として活用できるが、現代の実務では公平の観点から過失が認められる場合には相殺を行うのが通例である点に留意が必要である。
事件番号: 昭和32(オ)549 / 裁判年月日: 昭和34年7月20日 / 結論: 棄却
原審の確定するような事実関係(原判決参照)のもとでは、たとえ被害者たる被上告金庫職員らに過失ありと判断するのが相当であつても、右過失を賠償金の算定にしんしやくしなければならないものではない。