判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張等に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告審において、特例法が定める上告理由(憲法違反、判例抵触、法令解釈の重要性等)を欠く場合に、最高裁判所がどのような判断を下すべきか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由とはいえない。
重要事実
上告人が提起した上告について、その論旨が昭和25年法律第138号(民事上告審判特例法)に規定される各号の事由、および法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか否かが争点となった事案である。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、民事上告審判特例法1号(憲法違反等)、2号(判例抵触)、3号(重大な法令違反等)のいずれにも該当する事由は見当たらない。また、当該論旨は法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるとも認められないため、上告を維持すべき法的根拠に欠けるといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の門前払い(上告棄却)に関する手続的判断を示したものであり、実務上、上告理由書の作成において特例法上の事由をいかに具体的に摘示すべきかという重要性を示唆するものである。
事件番号: 昭和27(オ)527 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が検討された事案である。判決…