判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」という要件を充足するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合に限り、上告受理の対象となり得るが、これらに該当しない場合は上告を棄却する。
重要事実
判決文からは不明(上告人が提起した具体的な事案の内容や下級審の判断については記載されていない)。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、同法1号乃至3号のいずれの事由にも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、上告理由としての適格性を欠くといえる。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
最高裁判所における上告事由の絞り込みに関する形式的な判断枠組みを示すものである。司法試験においては、上告審の受理要件(民訴法318条等)を論じる際の前提となるが、本判決自体は具体的な法解釈を示していないため、射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和28(オ)800 / 裁判年月日: 昭和29年9月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張等に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告について、その論旨が昭和25年法律第138号(民事上告審判特例法)に規定される各号の事由、および法令の解釈に関…