判旨
上告の理由が、当時の民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、上告の論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告事由に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
最高裁判所に対する上告において、民事上告審判特例法(昭和25年法律第138号)1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まないと認められる場合には、適法な上告理由がないものとして棄却される。
重要事実
本件は、上告人が最高裁判所に対して民事上告を提起した事案である。判決文からは具体的な事件の内容や訴訟の経過、原判決の判断内容は不明である。
あてはめ
本件の上告理由(論旨)を検討したところ、同特例法1号から3号に掲げられた具体的な上告事由のいずれにも該当しない。また、上告の主張内容は、最高裁判所が審理すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められない。
結論
本件上告は理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
上告審における審理の対象および上告受理の要件に関する手続的な判断枠組みを示すものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立ての仕組み(318条)の運用の端緒となる考え方を示しているが、判決文が極めて短く具体的事実に欠けるため、実質的な法理の展開としては限定的である。
事件番号: 昭和27(オ)591 / 裁判年月日: 昭和29年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは不明(上告人が提起した具体的な事案の内容や下級審の判断については記載されていない)。 第2 問題の所在(論…
事件番号: 昭和27(オ)605 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の民事上告特例法に規定された上告受理の要件、あるいは法令解釈…