判旨
上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号、および「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まないと認められる場合、上告は棄却される(民事訴訟法401条、旧法準用)。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の民事上告特例法に規定された上告受理の要件、あるいは法令解釈上の重要性に照らして審理の必要性を満たしているかが争われた。判決文からは具体的な事件の背景事実は不明である。
あてはめ
上告人が提出した論旨を検討したところ、同法1号(憲法違反等)、2号、3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件の主張内容は最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告における受理・棄却の形式的な判断基準を示すものである。司法試験の答案上は、上告理由の適格性や、最高裁判所による裁量的受理(現在の民事訴訟法318条等)の文脈で、要件を満たさない場合の処理手続を記述する際の基礎となる。
事件番号: 昭和27(オ)527 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が検討された事案である。判決…