判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条1号から3号の事由、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものに該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由がないものとして上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が特定の不服申立事由に該当するか、あるいは法令解釈上の重要性を持つかが争点となったが、具体的な事案の内容や下級審の判断については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、同法1条1号から3号のいずれの規定にも該当する事由は認められない。また、当該論旨が「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないため、民事訴訟法上の棄却要件を満たしている。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告における受理・棄却の判断基準となる特例法の適用例を示すものである。実務上、上告理由書の作成においては単なる事実誤認や独自の法令解釈ではなく、特例法が求める「法令の解釈に関する重要な主張」を明確に提示する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和27(オ)605 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の民事上告特例法に規定された上告受理の要件、あるいは法令解釈…
事件番号: 昭和24(オ)261 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原判決の事実認定に経験則違反、採証法則違反、または審理不尽が認められない限り、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の事実認定に経験則違反、採証法則違反、および審理不尽があるとして、詳細な独自の見解を展開して上告を提起した(事案の具体的な背景事実は判決文からは不明)。 第…