判旨
原判決の事実認定に経験則違反、採証法則違反、または審理不尽が認められない限り、上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
原判決における証拠に基づく事実認定が、経験則や採証法則に違反し、または審理不尽として破棄されるべきか。
規範
事実認定の妥当性については、原判決の掲げる証拠に照らして合理的といえるか否かによって判断され、不合理な点がない限り、上告理由となる経験則違反、採証法則違反、または審理不尽は認められない。
重要事実
上告人は、原判決の事実認定に経験則違反、採証法則違反、および審理不尽があるとして、詳細な独自の見解を展開して上告を提起した(事案の具体的な背景事実は判決文からは不明)。
あてはめ
原判決が掲げている証拠関係を検討したところ、そこから認定された事実は、最高裁判所の視点からも首肯し得るものである。したがって、原判決の判断過程において、破棄に値するような経験則違反、採証法則違反、または審理不尽の存在は認められない。
結論
本件上告には理由がないため、棄却する。
実務上の射程
本判決は、事実認定に関する上告理由の審査基準を簡潔に示したものである。答案上は、事実認定の違法を主張する際、具体的な証拠と認定事実の論理的整合性が保たれている限り、最高裁による事後審査では原審の判断が維持される傾向にあることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和24(オ)92 / 裁判年月日: 昭和24年8月9日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和27(オ)605 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
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