判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号に該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張」を含むか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当する事由(憲法違反や判例違反等)が認められず、かつ、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された内容が検討された事案である。判決文からは具体的な事件の内容(請求の趣旨や原因となる事実関係)は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、同法1号ないし3号のいずれにも該当しないと判断された。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと解される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁が特例法に基づき、上告理由の欠如を理由に簡潔な理由付で上告を棄却する際の定型的判断枠組みを示すものである。実務上、上告理由書の作成においては、これらの要件に該当することを具体的に示す必要がある。
事件番号: 昭和27(オ)591 / 裁判年月日: 昭和29年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは不明(上告人が提起した具体的な事案の内容や下級審の判断については記載されていない)。 第2 問題の所在(論…
事件番号: 昭和27(オ)605 / 裁判年月日: 昭和27年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の民事上告特例法に規定された上告受理の要件、あるいは法令解釈…