判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当し、上告理由として適法か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由として主張された内容が、当時の特例法が定める上告受理の要件を満たしているか、または法令解釈上の重要性を有しているかが争われた事案である(具体的な基礎事実は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1号乃至3号のいずれの事由にも該当しない。また、当該主張が「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められないため、適法な上告理由を備えていないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における形式的な上告棄却の判断枠組みを示すものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条)の要件判断の原型として参照されるが、判決文が極めて簡潔なため、具体的な規範定立の文脈で引用する機会は限定的である。
事件番号: 昭和27(オ)591 / 裁判年月日: 昭和29年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは不明(上告人が提起した具体的な事案の内容や下級審の判断については記載されていない)。 第2 問題の所在(論…