判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断される場合には、上告が棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な事項に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を維持するための適法な理由を欠くものとして、民訴法に基づき上告を棄却する。
重要事実
上告人らが原審判決を不服として上告を提起したが、その主張内容は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」第1号ないし第3号のいずれの事由にも該当しないものであった。また、本件には特例法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」も含まれていなかった。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、最高裁における上告受理の要件に関する手続的な判断を示すものである。実務上、特例法に基づく上告理由の記載が不十分な場合には、実質的な審理に入ることなく棄却される運命にあることを示唆している。
事件番号: 昭和26(オ)369 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、判決文からは具体的な事案の内容や下級審の判断、上告理由の具体的…