判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
民事上告において、特例法上の上告理由(法令解釈に関する重要な主張等)を備えていない場合の最高裁判所の判断の在り方が問題となる。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(当時)のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由とはいえない。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が当時の特例法1条1号から3号のいずれの要件も満たしておらず、かつ法令解釈上の重要性も欠いていた事案である。
あてはめ
本件の論旨を検討するに、特例法1条各号のいずれにも該当しない。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められないため、上告を維持すべき法的根拠を欠くといえる。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判断を示したものである。現在の民事訴訟法下においては、上告受理申立て(318条1項)における「法令の解釈に関する重要な事項を含む」か否かの裁量判断や、上告理由(312条1項、2項)の該当性を検討する際の基礎的な手続判断として参照される。
事件番号: 昭和26(オ)458 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないと判断される場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人らが原審判決を不服として上告を提起したが、その主張内容は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」第1号…