判旨
本件上告は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、法令の解釈に関する重要な事項も含まないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号に掲げる事由に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含む場合に限り、上告受理の対象となり得る。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所がその適法性および上告理由の有無を判断した事案であるが、具体的な訴訟の背景となる原因事実については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、同法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、特例法が定める厳格な要件を満たさない形式的な不服申立ては、実体的判断に入ることなく棄却されることを示す。答案上は、民事訴訟法における上告受理申立ての要件を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(オ)419 / 裁判年月日: 昭和26年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:判決文からは、具体的な原因事実や係争関係の詳細は不明。上告人が原審判決を不服として上告を提起したが、その主張内容が「民事上告事件の審判の特例に…
事件番号: 昭和28(オ)264 / 裁判年月日: 昭和29年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、上告人が原審の判断を不服として最高裁判所に上告を提起した事案である。判決文からは、具体的な争点となった基礎事実や下級審の判…