判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由(法令の解釈に関する重要な事項等)に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を理由がないものとして棄却する。
重要事実
上告人が、原審の判決に対して民事上告を行った事案。具体的な紛争内容や請求の要旨については判決文からは不明であるが、上告理由の当否が争点となった。
あてはめ
上告人が主張する論旨は、同法1条1号から3号までのいずれの要件にも該当しない。また、本件における主張は、最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
上告審において実質的な審理の対象となるための門前払いの基準を示すものである。司法試験答案においては、上告受理の要件や上告理由の限定性について言及する際の根拠となり得るが、本判決自体は具体的な法解釈を示したものではないため、手続的な結論の導出に用いるにとどまる。
事件番号: 昭和28(オ)264 / 裁判年月日: 昭和29年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、上告人が原審の判断を不服として最高裁判所に上告を提起した事案である。判決文からは、具体的な争点となった基礎事実や下級審の判…