判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告事由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(1号乃至3号)のいずれかに該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合に限り、最高裁判所は審理を行う。これらに該当しない場合は、上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事事件について最高裁判所へ上告を申し立てた事案。具体的な紛争内容や請求の要旨については、判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したが、同法1号から3号までのいずれの事由にも該当しない。また、本件上告において法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められない。したがって、適法な上告事由を欠いているといえる。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、最高裁における上告事由の存否を形式的に判断した事例である。答案作成においては、上告審の審理範囲や上告事由の限定性(民訴法との関係)を論じる際の参照となるが、本判文自体は非常に簡略なため、実務上の運用基準としての詳細は他の具体的判例に譲ることになる。
事件番号: 昭和26(オ)170 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決に対して民事上告を行った事案。具体的な紛争内容や請求の要旨については判決文からは不明であるが、上告理…
事件番号: 昭和28(オ)264 / 裁判年月日: 昭和29年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、上告人が原審の判断を不服として最高裁判所に上告を提起した事案である。判決文からは、具体的な争点となった基礎事実や下級審の判…