判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号の事由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件は、上告人が原審の判断を不服として最高裁判所に上告を提起した事案である。判決文からは、具体的な争点となった基礎事実や下級審の判断内容は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、同法1条1号から3号までのいずれにも該当しない。また、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、上告受理の要件を満たさない形式的な上告棄却の例を示すものである。司法試験実務上、具体的な実体法や手続法の解釈指針として引用する価値は乏しいが、上告審の審理構造を確認する資料となり得る。
事件番号: 昭和26(オ)170 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決に対して民事上告を行った事案。具体的な紛争内容や請求の要旨については判決文からは不明であるが、上告理…
事件番号: 昭和34(オ)39 / 裁判年月日: 昭和36年5月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の認定しない事実を前提とするものや、実質的に原審の適法な証拠取捨・事実認定を非難するにすぎない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の事実認定に違法があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の内容は、原審が認定した事実とは異なる事実を前提とするものや…